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松本市は、郊外部への市街地の無秩序な拡散を防止するため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する区域区分制度を運用しています。
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされていますが、既存の集落等があり、様々な課題に向き合う必要があります。
そのため、令和4年に改定した松本市都市計画マスタープランでは、市街化調整区域の新たな方針に「地域コミュニティ維持」と「計画的な産業集積や産業振興」を位置づけました。
この方針に基づき、必要な都市的土地利用を実現していくため、市街化調整区域の原則的な考え方と適正な土地利用を整理し、その実現に向けた手法として、地区計画活用方針を明確にしました。
市街化調整区域は、市街化を抑制し、良好な自然環境や農業環境等を保全すべき区域です。
一定の建築物等を除き、開発行為・建築行為等は制限されます。
これに対し、市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域です。
松本市では、建築物等の敷地として土地を利用することと定義しています。