本文
松本市市街化調整区域の地区計画活用方針
更新日:2026年2月24日更新
印刷ページ表示
松本市市街化調整区域の地区計画活用方針は、都市計画制度の一つである「地区計画」を市街化調整区域で活用するための方針で、平成23年に策定しました。
この度、「松本市都市計画マスタープラン」の改定、「松本市の市街化調整区域における都市的土地利用の基本指針」の策定に伴い、地区計画活用方針を全面的に見直しました。
- 運用開始 令和8年4月1日
市街化調整区域の地区計画
一般的な市街化調整区域で行う地区計画と異なり、市街化調整区域において地区計画を策定する場合は、市街化調整区域の性格を逸脱しない範囲でのルール作りが必要となります。
地区計画とは
都市計画の手法の一つで、地域住民が主体となり、建物や道路、公園等に関する地区独自のルールを作り、目標とするまちづくりの実現を図ることができます。
地域の実情に応じたまちづくりを行うため、ある一定のまとまりを持った地区ごとに、きめ細かなまちづくりのルールを定めることのできる制度です。
ルールの内容には、建築物の用途、高さ、意匠、敷地面積や道路・公園の配置などに関するものがあります。
計画の作成過程では、住民の意見を聞きながら、合意形成を図っていく必要があります。

