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身体障害者手帳の交付を受けるには

更新日:2024年6月24日更新 印刷ページ表示

内容

 身体障害者手帳は、身体に障がいのある人が、さまざまな福祉施策を利用するために必要な手帳です。
 また、身体障害者福祉法による援護以外にも、手帳を提示することにより、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用できる場合もあります。手帳には、障がいの程度により、1級から6級までの区分が記載されます。

交付対象者

  • 視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能に障がいのある方
  • 肢体不自由者(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前非進行性の脳病変による運動機能障がいのある方)
  • 心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある者で障害等級表に該当する方

申請に必要なもの

1. 身体障害者手帳交付申請書
2. 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条に定める指定医が2か月以内に記入したもの)
 ※指定医の確認は、医療機関(主治医)にご確認ください。
3. 身体障害児・者台帳付表
4. 税関係閲覧承諾書                                                5. マイナンバーのわかるもの及び身元確認書類
6. 本人の写真(縦4センチ×横3センチ 脱帽・正面)

手帳交付までの流れ

 申請に必要な書類等を、障がい福祉課・西部福祉課・こども福祉課へ提出します。申請後、2か月程度で対象の方には手帳が交付され、申請者等へ手帳交付のご案内を郵便でお届けします。案内に記載されているものをご持参のうえ、障がい福祉課・西部福祉課・こども福祉課窓口へお越しいただきます。

審査部会への諮問について

 交付(再交付)申請時に提出いただいた診断書のみでは手帳交付についての判定が困難な場合や、6歳未満の乳幼児の身体障害者手帳交付(再交付)申請については、専門の医師等による「松本市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会審査部会」(以下「審査部会」)へ障がい福祉課が諮問し、協議のうえ判定を行うこととなります。その場合、通常の交付に比べ、約1か月から2か月遅くなります。

 審査は奇数月に、専門医が作成した診断書を「書類審査」により判定しますが、そこで判定が困難な場合は偶数月の「審査部会」において複数の専門医の協議により判定します。このため、審査期間は最長で約2か月間を要することになります。(再審査が必要となった場合は更に期間を要する場合があります。)また、審査部会の審査の結果によっては、手帳交付の対象とならないこともありますので予めご了承ください。

障害認定の時期

 障害とは、疾病による一時的な症状ではなく、将来にわたって回復の可能性が極めて少ないものが対象です。このため、傷病の発生後一定期間の経過観察が必要です。各障害の認定時期は以下を参照してください。

障害区分

認定時期

視覚障害

発症から概ね4~6か月後

聴覚障害

聴力安定から3か月経過後

音声・言語機能障害

咽頭摘出

手術後

その他の音声・言語機能障害

発症から概ね3~6か月後

平衡機能障害

発症から概ね6か月後

そしゃく機能障害

歯科矯正治療

歯科矯正開始前

その他のそしゃく機能障害

発症から概ね3~6か月後

肢体不自由

切断、脊髄損傷による完全麻痺

受傷後

脳血管障害

発症から概ね4~6か月後

進行性の疾病による肢体不自由

治療の上で障害が認定できる状態のとき

その他の肢体不自由

発症から概ね4~6か月後 

心臓機能障害

人工ペースメーカ、人工弁置換

手術後

その他の心臓機能障害

発症(手術)から概ね1~3か月後

じん臓機能障害

治療の上で障害が認定できる状態のとき

呼吸器機能障害

発症(手術)から概ね1~3か月後

ぼうこう・直腸機能障害

(ストマ造設)

腸管ストマ

手術後

ストマ造設で排尿または排便機能が著しく困難な状態

手術から6か月後

ぼうこう・直腸機能障害

(上記以外)

治療困難な腸瘻

治療の上で障害が認定できる状態のとき

高度の排尿、排便機能障害

先天性疾患を除き、起因する障害発生から6か月後

小腸機能障害

大量切除以外

発症から6か月後

肝臓機能障害

肝臓移植

抗免疫療法開始後

その他の肝臓機能障害

積極的治療、180日以上の断酒期間の上で障害が確定したとき

その他

遷延性意識障害

原因疾病の治療が終了したとき(急性期の治療が終了したとき)


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