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療育手帳は、発達に遅れのあるお子さんや、知的障がいのある方が、福祉制度等を受けやすくするための手帳です。
長野県の場合は、発達の遅れや障がいの程度によってA1,A2,B1,B2に区分され、それに応じて福祉などの制度が受けられます。
なお、知的障害者福祉法による援護以外にも、手帳を提示することにより、電車、バス飛行機などの交通機関を割引料で利用できる場合もあります。
児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障がいと判定された方
上記リンク先の「療育手帳」の欄から申請書等をダウンロードできます。
申請に必要な書類等を、障がい福祉課・西部福祉課・こども福祉課へ提出します。その際、成育歴等をお伺いします。申請後、松本児童相談所で判定日の日程調整を行います。判定後、約1ヶ月程度で判定結果通知が郵送されますので、療育手帳該当者は、案内に記載されているものをご持参のうえ、障がい福祉課・西部福祉課・こども福祉課窓口へお越しいただきます。
≪リンク≫長野県<外部リンク>
長野県からの療育手帳に関する説明となります。
健康福祉部 障がい福祉課
〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(東庁舎1階)
電話:0263-34-3212 Fax:0263-36-9119
松本市福祉事務所
障がい福祉課 電話(直通)34-3212 ファックス 36-9119
こども福祉課 電話(直通)33-4767 ファックス 36-9119
西部福祉課 電話(直通)92-3002 ファックス 92-7112