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事業活動で生じたごみ、適正に処理していますか?
更新日:2026年3月26日更新
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事業系ごみを町会のごみステーションへ排出することや、事業系ごみのうちビニール類などの産業廃棄物を一般廃棄物として排出することは、法令違反です。
特に産業廃棄物は、法律により「確実な分別」や「保管場所への掲示板の設置」をしなければなりません。また、処理を委託する場合は、「書面による委託契約の締結」と「マニフェストの交付」をしなければなりません。
不備がある場合は、速やかに是正し、適正処理を徹底してください。
問い合わせ
廃棄物対策課(電話:0263-47-1350 Fax:0263-40-1335)
その他
詳細は松本市ホームページ「廃棄物を排出する事業者の皆さまへ」をご確認ください。

