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調整給付金(不足額給付分)の申請はお早めに
更新日:2025年10月1日更新
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令和6年度に実施した定額減税補足給付金の給付額に不足が生じる方等に給付を行います。11月28日(金曜日)午後5時15分まで申請期間を延長します。
対象
令和7年1月1日時点で松本市に住民票があり、1・2のどちらかに該当する方
1 令和6年分所得税等が確定し、本来給付されるべき額と、昨年度に受けた補足給付額との間で差額が生じ、補足給付金に不足が生じる方
2 事業専従者、合計所得が48万円超の非課税者など、昨年度定額減税が本人・扶養親族として対象外であり、かつ令和5年度および令和6年度に実施した低所得世帯向け給付も世帯主または世帯員として対象外であった方
※詳細は下記ホームページをご覧ください。
※対象者の方で、確認書を返送していない方は11月28日(金曜日)午後5時15分までに至急ご返送ください。
※対象者で、支給に関する通知が送付されていない方は、11月28日(金曜日)午後5時15分までにご連絡ください。
1 令和6年分所得税等が確定し、本来給付されるべき額と、昨年度に受けた補足給付額との間で差額が生じ、補足給付金に不足が生じる方
2 事業専従者、合計所得が48万円超の非課税者など、昨年度定額減税が本人・扶養親族として対象外であり、かつ令和5年度および令和6年度に実施した低所得世帯向け給付も世帯主または世帯員として対象外であった方
※詳細は下記ホームページをご覧ください。
※対象者の方で、確認書を返送していない方は11月28日(金曜日)午後5時15分までに至急ご返送ください。
※対象者で、支給に関する通知が送付されていない方は、11月28日(金曜日)午後5時15分までにご連絡ください。
問い合わせ
給付金コールセンター(電話31-6384 Fax31-3786)
その他
詳細はこちらをご覧ください。