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定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)について
1 制度概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
2 対象者
令和7年1月1日時点で松本市にお住まいの方で、「不足額給付1」「不足額給付2」に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。※処理基準日は令和7年6月2日です。原則としてそれ以降の変更はできません。
不足額給付1
支給対象となりうる方
- 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」になった方
- 子どもの出産等、扶養親族等が令和6年中に増えたことにより「所得税分定額減税可能額(令和6年調整給付)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 令和6年度に実施した調整給付後に課税修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2
以下の要件を全て満たす方
- 所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である方
- 税制度上、扶養親族等から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方または合計所得金額48万円越の方
- 低所得者世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
3 給付額
不足額給付1
本来給付すべき所要額と当初給付額との差額
不足額給付2
4万円(定額)
※ ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
手続方法
「支給のお知らせ」が届いた方(令和7年8月18日から順次発送)
対象者
支給要件を満たす方で、公金口座の登録のある方又は昨年の調整給付金の受給者
発送日
令和7年8月18日から順次発送
手続方法
原則申請不要です。
※「支給のお知らせ」の内容に変更等がある場合は、松本市調整給付金コールセンターにご連絡ください。
支給日
内容に変更がない場合は、「支給のお知らせ」に記載されている支給予定日に振込みを行います。
「支給確認書」が届いた方(令和7年8月29日順次発送)
対象者
支給要件を満たす方で公金口座の登録のない方
発送日
令和7年8月29日から順次発送
手続方法
- 支給確認書の内容をご確認いただき、支給確認書に口座情報等の必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒でご返送ください。
- 支給確認書の内容をご確認いただき、電子申請(LoGoフォーム)にて申請してください。なお、本人確認書類及び振込先確認書類を画像データで添付してください。
1、2のどちらかの方法で申請してください。
申請期限
令和7年10月31日(金)消印有効
※期限内に申請された場合でも、書類の不備等がありますと受付できません。期限内に不備等の補正が完了しない場合は調整給付金を受給できなくなりますので、早めの申請をお願いします。
お問い合わせ
松本市調整給付金コールセンター
- 電話番号 0263-31-6384
- 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日及び祝日を除く)
定額減税や給付金をかたった不審な電話、 ショートメッセージやメールにご注意ください
国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から 、「 定額減税の関係で還付を受けられるので 」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや 、ATM を操作していただくような連絡をすることはありません 。
不審な電話や SMS 、被害の相談については、 警察相談専用電話(「# 9110 」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください 。