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定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)について
現時点においては、不足額給付に関するお問合せ(給付対象に該当するか、支給金額、支給時期等)にはお答えできかねますので、ご了承ください。
1 制度概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
2 対象者
令和7年1月1日時点で松本市にお住まいの方で、「不足額給付1」「不足額給付2」に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付1
支給対象となりうる方
- 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」になった方
- 子どもの出産等、扶養親族等が令和6年中に増えたことにより「所得税分定額減税可能額(令和6年調整給付)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 令和6年度に実施した調整給付後に課税修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2
以下の要件を全て満たす方
- 所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である方
- 税制度上、扶養親族等から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方または合計所得金額48万円越の方
- 低所得者世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
3 給付額
不足額給付1
本来給付すべき所要額と当初給付額との差額
不足額給付2
4万円(定額)
※ ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給方法及び支給時期について
詳細が決まり次第、市ホームページ等でお知らせします。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、 ショートメッセージやメールにご注意ください
国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から 、「 定額減税の関係で還付を受けられるので 」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや 、ATM を操作していただくような連絡をすることはありません 。
不審な電話や SMS 、被害の相談については、 警察相談専用電話(「# 9110 」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください 。