ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育委員会 > 学校教育課 > 体験入学・国外転出・一時帰国について

本文

体験入学・国外転出・一時帰国について

更新日:2025年6月1日更新 印刷ページ表示

体験入学

松本市では、国外から一時帰国されたお子様に日本の義務教育を体験していただけるように、全ての市立学校で学校長が承認する場合は「体験入学」として受け入れています。
なお、体験入学の条件や手続きは以下のとおりです。

体験入学の条件

  • 教科書の無償給与の対象とはなりません。(教科書のお渡し不可)
  • 日本スポーツ振興センターの災害共済への加入は対象外です。学校での怪我や事故は保護者の責任になります。
  • 保護者または保護者代理人が学校管理下および登下校中の責任を負うこととなります。
  • 学年は基本的に年齢相応の学年となります。
  • 体験入学先の学校は、原則松本市教育委員会がお住いの区域によって指定している学校となります(滞在地を住所地とみなす)。

 松本市立小学校通学区域指定表

 松本市立中学校通学区域指定表

体験入学の手続き

体験入学を行う学校に連絡をし、お手続きください(連絡先は以下リンクの「学校一覧」よりご確認ください)。

小学校・中学校

国外転出

国外転出期間が1年以上の場合

1年以上国外転出することが分かっているときには、学校を転出(退学)することとなります。
また、住民基本台帳法に基づく転出届の提出が必要です。
お子さんが在籍している学校に事前に連絡し、転出手続きを進めてください。
(日本におけるお子さんの就学義務が発生し続けるなどの問題があることから、日本に住民票を残したまま国外に1年以上転出することは望ましくありません。住民票を転出できないご事情がある場合は、学校教育課までご相談ください。)

国外転出期間が1年未満の場合

国外転出期間が1年未満の場合は、国内に住所を有するものとして処理することとなるので、学校は長期欠席の扱いとなります。
お子さんが在籍している学校に一時的に国外へ転出する旨を連絡し、学校長の指示に従ってください。
なお、1年以上国外転出する場合のように、住民基本台帳法に基づく転出届を提出したうえで、学校を転出(退学)することも可能です。

国外からの一時帰国

国外からの転入手続きを行った場合は、原則としてお住まいの区域により指定された学校に就学する必要があります。
ただし、日本での滞在が一時的なもので近日中に国外に転出することが決定しており、日本の学校へ就学する予定がない場合は、お手続きが必要な場合がございますので、学校教育課までご連絡ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

松本市AIチャットボット