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一時帰国期間における体験入学や市立学校に就学しない場合(就学猶予)の手続き
更新日:2024年1月30日更新
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体験入学
松本市では、国外から一時帰国されたお子様に日本の義務教育を体験していただけるように、全ての市立学校で学校長が承認する場合は「体験入学」として受け入れています。
なお、体験入学の条件や手続きは以下のとおりです。
なお、体験入学の条件や手続きは以下のとおりです。
体験入学の条件
・教科書の無償給与の対象とはなりません。(教科書のお渡し不可)
・日本スポーツ振興センターの災害共済への加入は対象外です。学校での怪我や事故は保護者の責任になります。
・保護者または保護者代理人が学校管理下および登下校中の責任を負うこととなります。
・学年は基本的に年齢相応の学年となります。
・体験入学先の学校は、原則松本市教育委員会がお住いの区域によって指定している学校となります(滞在地を住所地とみなす)。
・日本スポーツ振興センターの災害共済への加入は対象外です。学校での怪我や事故は保護者の責任になります。
・保護者または保護者代理人が学校管理下および登下校中の責任を負うこととなります。
・学年は基本的に年齢相応の学年となります。
・体験入学先の学校は、原則松本市教育委員会がお住いの区域によって指定している学校となります(滞在地を住所地とみなす)。
体験入学の手続き
体験入学を行う学校に連絡をし、お手続きください(連絡先は下記をご参照ください)。
就学猶予
国外からの転入手続きを行った場合は、原則としてお住まいの区域により指定された学校に就学する必要があります。ただし、日本での滞在が一時的なもので近日中に国外に転出することが決定している場合、または諸事情により松本市に住民票を置いたまま居住の実態を国外に移動される場合は、就学を猶予することが可能です。
手続きは以下のとおりです。
1. 手続きの時期
市民課や各出張所にて転入届を提出した後、または上記事由が発生する場合にご相談いただきお手続きください。
2. 手続きの方法
学校教育課窓口(大手事務所4階)にて「就学猶予願」を記入
手続きは以下のとおりです。
1. 手続きの時期
市民課や各出張所にて転入届を提出した後、または上記事由が発生する場合にご相談いただきお手続きください。
2. 手続きの方法
学校教育課窓口(大手事務所4階)にて「就学猶予願」を記入