ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全 > 手続き > 引越・住まい > 改正長期優良住宅法に伴う長期優良住宅建築等の手続き(令和4年10月1日施行)
現在地 トップページ > 分類でさがす > 住まい・交通 > 土地・住宅 > 住まい > 改正長期優良住宅法に伴う長期優良住宅建築等の手続き(令和4年10月1日施行)

本文

改正長期優良住宅法に伴う長期優良住宅建築等の手続き(令和4年10月1日施行)

更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に認定を申請することができます。
 当該計画の認定を受けた住宅については、税制の特例を受けることができますが、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

法律、政令、省令

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)

事務処理要領

申請上の注意事項

  1. 書類の内容確認のため、設計者(代理者)の氏名、電話番号を記載してください。
  2. 市街化調整区域の建売住宅の認定
    市街化調整区域の建売住宅について申請する場合は、建売業者名(法第5条第3項)で申請してください。
  3. 景観法に基づく審査
    都市計画課への申請は不要(松本市景観計画重点地区を除く。)ですが、認定基準に基づく景観の審査は必要です。必要図面を他の図書とともに建築指導課へご提出ください。
  • 立面図
    屋根、外壁等の主要部分の材料の種類、仕上げの方法及び色彩(マンセル値)、太陽光発電施設を設置の場合は、その色彩(マンセル値)を記載してください。
  • 外構平面図
    用途地域を記載してください。また、門、塀、擁壁、植栽等の敷地内外部構成を記載し、植栽等については、樹種、樹高、本数、面積、計算式を記載してください。

長期優良住宅の認定基準

申請様式

長期優良住宅建築等手数料

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット