本文
改正長期優良住宅法に伴う長期優良住宅建築等の手続き(令和4年10月1日施行)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に認定を申請することができます。
当該計画の認定を受けた住宅については、税制の特例を受けることができますが、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
法律、政令、省令
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)
事務処理要領
申請上の注意事項
- 書類の内容確認のため、設計者(代理者)の氏名、電話番号を記載してください。
- 市街化調整区域の建売住宅の認定
市街化調整区域の建売住宅について申請する場合は、建売業者名(法第5条第3項)で申請してください。 - 景観法に基づく審査
都市計画課への申請は不要(松本市景観計画重点地区を除く。)ですが、認定基準に基づく景観の審査は必要です。必要図面を他の図書とともに建築指導課へご提出ください。
- 立面図
屋根、外壁等の主要部分の材料の種類、仕上げの方法及び色彩(マンセル値)、太陽光発電施設を設置の場合は、その色彩(マンセル値)を記載してください。 - 外構平面図
用途地域を記載してください。また、門、塀、擁壁、植栽等の敷地内外部構成を記載し、植栽等については、樹種、樹高、本数、面積、計算式を記載してください。 - 完成予想シミュレーション図
近隣を含め2方向。対象物の位置、規模等を明確にしてください。
景観計画に関する情報はこちらをご覧ください。
長期優良住宅の認定基準
性能項目別の認定基準の概要です。
申請する建築及び維持保全に関する計画が基準に適合する必要があります。
国土交通省告示第209号
市内の4地域区分ごとに基準を定めます。
原則として認定を行わない区域を定めます。
信州くらしのマップ(長野県ホームページ)<外部リンク>
災害配慮基準に係る区域に関する情報はこちらをご覧ください。
長寿命化の取組の用途別イメージ<外部リンク>
戸建て住宅[PDFファイル/313KB]
木造戸建て住宅を例としたイメージです。
共同住宅[PDFファイル/289KB]
RC造共同住宅を例としたイメージです。
申請様式
第一号様式
第一号の二様式
第一号の三様式
第三号様式
軽微な変更以外の計画の変更を申請する場合
第五号様式
分譲事業者から譲渡人が決定した場合
第六号様式
区分所有者住宅(分譲マンション等)の管理者等が選任された場合
第七号様式
地位の承継を申請する場合
軽微な変更等の届出をする場合
様式第1号
様式第3号
様式第4号
建築又は維持保全を取り止めたい場合
参考様式1
参考様式2
長期優良住宅のページ(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
法改正等に関する情報はこちらをご覧ください。