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松本市アスベスト飛散防止対策事業補助金

更新日:2023年10月10日更新 印刷ページ表示

事業実施の意向のある方は、事前に建築指導課までお問い合わせください。

概要

 建築物に施工されている吹付けアスベスト等は、その粉じんを吸入することにより、健康被害を引き起こすおそれがあります。市では、建物所有者等が行うアスベスト含有調査及び除去の費用の一部を補助します。
※ 吹付けアスベスト等:吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウール
※ 建物所有者等:建築物を所有する者又は管理する者

アスベスト含有調査

  • 対象建築物 吹付け建材が使用されている建築物
     ※ 吹付け建材:建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた建材のうち、アスベストを含有しているおそれがあるもの(仕上塗材は除く。)
  • 対象経費 アスベスト含有調査の実施に要する経費又は検体採取に当たり市長が特に必要と認める費用
  • 補助率等 10/10(限度額:1分析当たり5万円、1棟当たり25万円)
     ※ 含有調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が実施してください。

アスベスト除去

  • 対象建築物 多数の者が利用する建築物で、多数の者が共同で利用する部分(付属する電気室、機械室等を含む。)において露出して吹付けアスベスト等が使用されているもの
  • 対象経費 アスベスト除去の実施に要する経費
     (アスベスト除去以外の改修及び解体に合わせて行う場合は除く。)
  • 補助率等 2/3(限度額:除去部分の面積×2万2千円かつ800万円)
    ※ 除去に関する作業計画の策定は、「建築物石綿含有建材調査者」が行ってください。

ご注意ください

  • 詳しい内容についてはお問い合わせください。
  • 解体に合わせて行う場合は対象となりません。
  • 予算が終了した時点で申請締め切りとなります。
  • 申請は、建築物の所有者、管理者又は委任を受けた方が行ってください。
  • 申請は、必ず契約を締結する前かつ含有調査・除去に着手する前に行ってください。

要綱・様式

(参考)アスベスト調査ができる機関 

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