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サービス付き高齢者向け住宅について

更新日:2023年8月31日更新 印刷ページ表示

 

​サービス付き高齢者向け住宅登録制度について

「サービス付き高齢者向け住宅」とは住宅としての広さや設備、バリアフリー構造を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者単身・夫婦世帯(60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている方及びその同居者)が安心して居住できる賃貸等の住まいです。

サービス付き高齢者向け住宅をお探しの方へ

サービス付き高齢者向け住宅登録事務局のホームページで全国の情報を検索することができます。

サービス付き高齢者向け住宅登録事務所のホームページ<外部リンク>

 

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準について

入居者

 60歳以上の者または要介護、要支援認定を受けているもの及びその同居者

居室の規模

  • 各居住部分の床面積は原則25平方メートル以上
  • ただし、居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上

居室の設備

  • 原則として、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴槽を備えたもの
  • ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えた場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えなくとも可

 

長野県が定める基準

上記以外に別途長野県が定める基準があります。

共同で利用する台所、収納設備または浴室

(1)共用部分に備える台所

ア 居住部分のある階ごとに各居住部分内に台所を備えていない戸数10戸に1箇所の割合で調理施設(コンロ、
  シンク及び調理台を備えたもの)を設置すること
  ただし、食事の提供サービス付き高齢者向け住宅(以下「住宅」という。)にあたっては、居住部分のある
  階ごとに1箇所以上の共同で利用できる調理施設を設置すること
イ 食事の提供サービスに使用する厨房は、共同部分に備える台所に含まれない

(2)共用部分に備える浴室

  1. 居住部分のある階ごとに設置すること。ただし、エレベーターが設置されている場合を除く
  2. 共同で利用する個別浴室(浴槽及び洗い場を有するもの)による場合は、各居住部分内に浴室を備えていない戸数10戸あたり、1箇所以上の個別浴室を備えること。ただし、10人未満の端数がある場合は、別に1箇所設置すること
  3. 複数の人数により利用が可能な共同浴室(浴槽及び洗い場を有するもの)を備える場合は、一度に利用できる人数(浴槽に入れる人数又は、カランの数による)に10を乗じて得た数が居住部分内に浴室を備えていない戸数に相当すること(ただし、男女が共同で利用する場合は、男女別(2.との併用可)に設置すること)
  4. 住宅に併設されている高齢者生活支援施設に設置してある浴室のうち、施設の利用時間外に住宅の入居者が利用できる状態にあるものは、住宅の共用部分に備える浴室としても差し支えない。ただし、住宅の入居者の必要数が入浴できる相当程度の時間が確保されているものに限る
  5. 特殊浴室については、浴槽1箇所につき、個別浴室2箇所として計算する

(3)収納設備については、必ず各居住部分内に設置すること

各居住部分の収納設備

各居住部分に設置する収納設備の大きさは、幅60cm、奥行き45cm、高さ170cm以上とすること。
ただしこれと同等以上の収納空間及び利便性が確保される場合にあっては、この限りではない

緊急通報装置

各居住部分の居住部分、便所及び浴室には、非常の際に入居者が住宅の管理者に通報できる緊急通報装置を備えること

 

加齢対応構造等の基準

  • 床:原則として段差がないこと
  • 廊下の幅:78cm以上(柱の部分は75cm以上)
  • 出入口の幅:居室・・・75cm以上、浴室・・・60cm以上
  • 浴室:1戸建ての場合・・・短辺130cm以上、面積2平方メートル以上        
       1戸建て以外の場合・・・短辺120cm以上、面積1.80平方メートル以上
  • 住戸内の階段:T≧19.5、R/T≦22月21日、55≦T+2R≦65(T:踏面、R:けあげ、単位:cm)
  • 共用階段:T≧24、55≦T+2R≦65
  • 手すり:便所、浴室、住戸内の階段に手すりを設置
  • エレベーター:3階以上の共同住宅はエレベーターを設置

サービス

ケアの専門家が少なくとも日中(おおむね9時~17時)、1名以上建物に常駐して、状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供

  • 常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応
  • ケアの専門家・・・社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員、
    ​         医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、
             ホームヘルパー1級又は2級の資格保持者、介護職員初任者研修課程修了者

契約関連

  • 書面による契約であること
  • 居住部分が明示された契約であること
  • 権利金その他金銭を受領しない契約であること(敷金、家賃・サービス費、家賃等の前払い金は受領可)
  • 入居者の合意なく居住部分の変更や契約解除を行わないこと
  • サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に敷金及び家賃の前払い金を受領しないこと
  • 家賃等の前払い金を受領する場合は以下によること
  • 前払い金の算定基礎、変換責務の金額の算定方法が明示されていること
  • 入居後3か月以内に契約を解除または入居者死亡により契約が終了した場合、前払い金を返還すること(契約解除等の日までの日割り家賃を除く)
  • 家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること

その他

  • 基本方針及び高齢者居住安定確保計画に照らして適切なものであること

 

 


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