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公園の利用に関する禁止事項
更新日:2022年6月13日更新
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松本市都市公園条例禁止行為
1 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
2 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
3 土地の形質を変更し、又は土、石類を採取すること。
4 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
5 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
6 立入禁止区域に立ち入ること。
7 指定された場所以外の場所へ車両を乗入れ、又は駐車すること。
8 たき火及び野営をすること。
9 禁煙区域内にて喫煙すること。
10 都市公園をその用途外に使用すること。
11 前各号に掲げるもののほか、他人に危険を及ぼすおそれのある行為
若しくは著しく迷惑をかける行為又は都市公園の管理上支障のある
行為をすること。
2 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
3 土地の形質を変更し、又は土、石類を採取すること。
4 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
5 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
6 立入禁止区域に立ち入ること。
7 指定された場所以外の場所へ車両を乗入れ、又は駐車すること。
8 たき火及び野営をすること。
9 禁煙区域内にて喫煙すること。
10 都市公園をその用途外に使用すること。
11 前各号に掲げるもののほか、他人に危険を及ぼすおそれのある行為
若しくは著しく迷惑をかける行為又は都市公園の管理上支障のある
行為をすること。