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街区基準点について

更新日:2022年2月21日更新 印刷ページ表示

街区基準点とは

 街区基準点とは、国が都市再生街区基本調査により設置したもので、使用する場合は測量法<外部リンク>(昭和24年法律第188号)第44条の規定に基づき、あらかじめ市長から使用の承認を受ける必要があります。
 街区基準点は公共基準点ですので、これを用いて公共測量を実施することができ、工事や土地の分筆等の測量などに活用できます。

街区基準点等の公共基準点に相当する区分目安
街区基準点の名称 基準点の精度 概要 備考
街区三角点 公共測量2級基準点相当 国家基準点や公共基準点に基づき約500m間隔で設置された永久標識  
街区三角点節点 公共測量3級基準点相当 街区の測量をするために設置された仮設標識 金属鋲設置点に限る
街区多角点 公共測量3級基準点相当 街区三角点等に基づき約200m間隔で設置された永久標識  
街区多角点節点 公共測量4級基準点相当 街区の測量をするために設置された仮設標識 金属鋲設置点に限る
補助点 公共測量4級基準点相当   金属鋲設置点に限る

街区基準点の使用申請

 申請に関する書類(Word版及びPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。

街区基準点使用承認申請書(様式第1号)

街区基準点使用包括承認申請書(様式第3号)

街区基準点の保全

 松本市が管理している街区基準点の管理保全について、必要な事項を要綱により定めています。

 街区基準点のほとんどは道路上に設置されていますが、測量法<外部リンク>第22条の規定により、何人も、承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならないことから、工事等で街区基準点の効用を害するおそれがある場合は、当課とその復旧・復元の方法等の取り扱いについて協議のうえ、保全に努めてください。

工事施工の届出・報告等

 街区基準点付近で、その効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する者(以下「工事施行者」という。)は、あらかじめ街区基準点付近での工事施工届を市長に提出し、街区基準点の保全に必要な措置を講じなければなりません。
 ただし、街区基準点の一時撤去又は移転の承認を申請する場合は、省略することができます。
 なお、工事施行者は、当該工事等が完了したときは、速やかに街区基準点付近における工事完了報告書を市長に提出し、検査を受けなければいけません。

 支障をきたすおそれのある工事等とは

  • 掘削底面端から45度以上の線に街区基準点の構造物が入る掘削工事等
  • 車両及び重機等の振動が街区基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、街区基準点から杭、車両及び重機等までの距離が概ね5メートル以下となる行為
  • その他街区基準点の効用に支障をきたすおそれがあると認められる工事等

 届出・報告に関する書類(Word版及びPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。

街区基準点付近での工事施工届(様式第6号)

街区基準点付近における工事完了報告書(様式第7号)

街区基準点の復旧

 工事施行者は、当該工事等により街区基準点の効用に支障をきたした場合は、街区基準点復旧承認申請書を市長に提出し、復旧の承認を受けなければいけません。

 申請に関する書類(Word版及びPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。

街区基準点復旧承認申請書(様式第8号)

一時撤去及び移転工事等

 工事施行者は、街区基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ街区基準点(一時撤去・移転)承認申請書を市長に提出し、承認を受ける必要があります。
 また、承認を受けた者又は故意若しくは過失により街区基準点を滅失若しくはき損した者は、当該街区基準点を既設と同一構造により再設置し、その機能を回復しなければいけません。
 一時撤去又は移転された街区基準点は、従前と同等級相当の都市基準点となります。
 なお、再設置工事が竣工したときは、速やかに街区基準点再設置工事間完了報告書を市長に提出し、検査を受けなければいけません。

 申請・報告に関する書類(Word版及びPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。

街区基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第10号)

街区基準点再設置工事完了報告書(様式第12号)

街区基準点の移転及び復旧の測量方法について

 平成31年3月31日付けで、国が定めた「街区基準点復元作業マニュアル(案)」が廃止されました。

 街区基準点を移設又は一時的に撤去したうえで、同じ位置に復旧させようとする時は、既存の街区基準点を廃止し、移設先に新たな公共基準点を設置する手続きが必要になります。

 測量にあたっては、測量法<外部リンク>第34条で定める作業規程の準則<外部リンク>(平成20年3月31日付け国土交通省告示第413号)の規定に基づき測量作業を実施して、国土地理院<外部リンク>へ公共測量実施計画書の提出が必要になります。
 詳細については、国土地理院が作成・公表している公共測量の手続き<外部リンク>に沿って実施してください。

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