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松本市における屋外広告業について

更新日:2022年10月11日更新 印刷ページ表示

松本市で屋外広告業を営むには、長野県への屋外広告業の登録とは別に、松本市へ登録する必要 があります。松本市内に営業所を有しない場合でも、松本市内で屋外広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には登録が必要です。

松本市への屋外広告業の登録方法は、次の2通りです。

  1. 長野県に登録した後、松本市に「みなし登録」をする。
  2. 松本市に直接登録をする。

※「みなし登録制度」・・・先に長野県へ屋外広告業の登録をすることで、松本市へ登録をする際に必要な提出書類が簡素化され登録手数料が免除されます。

※長野県知事へ登録する際には登録手数料が必要です。詳しくは長野県建設部都市・まちづくり課(026-235-7348)にお問い合わせください。

屋外広告業登録等に必要な申請書類様式及び添付図書等

みなし登録及び直接登録についてです。

 

みなし登録

みなし登録(長野県への広告業登録が有る場合に可能)の様式です。正副2部(正本1部+副本1部)を提出してください。

みなし登録に必要な添付書類はこちら

  • 長野県の屋外広告業登録済証の写し
  • 業務主任者の資格を証明するもの
  • 届出済証の郵送を希望される場合は、切手付の返信用封筒(角2封筒または長3封筒 1枚)

 

みなし登録事項の変更

松本市へみなし登録した事項を変更する場合、変更届を提出してください。正副2部(正本1部+副本1部)を提出してください。

みなし登録の変更届に必要な添付書類はこちら

  • 長野県の屋外広告業登録事項変更済証の写し
  • 業務主任者の資格を証明するもの(業務主任者を変更した場合のみ)
  • 変更届通知の郵送を希望される場合は、切手付の返信用封筒(角2封筒または長3封筒 1枚)

 

松本市へ直接登録(長野県への広告業登録無)

松本市へ、直接屋外広告業を登録する際の必要書類です。正副2部(正本1部+副本1部)を提出してください。

  1. 様式第8号(登録申請書)
  2. 様式第9号(誓約書)
  3. 様式第10号(略歴書)
  4. 登録申請手数料10,000円
  5. (法人の場合)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)および役員の住民票抄本(原本)
  6. (個人の場合)申請者の住民票抄本(原本)
  7. 業務主任者の住民票抄本(原本)
  8. 業務主任者の資格を証明するもの
  9. 登録証の郵送を希望される場合は、切手付の返信用封筒(角2封筒または長3封筒 1枚)

 

登録事項の変更(長野県への広告業登録無)

(1)~(5)のいずれかの変更にそれぞれ必要な書類登記事項証明書または住民票抄本(原本)してください。(副本はコピー可)

(1)商号、名称または氏名及び住所の変更

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 様式第9号(誓約書)

(2)営業所の名称及び所在地の変更

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※商業登記の変更を必要とする場合に限る。

(3)法人役員の氏名の変更

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 役員の住民票抄本
  • 様式第9号(誓約書)
  • 様式第10号(略歴書)

(4)法定代理人の氏名及び住所の変更

  • 法定代理人の住民票抄本
  • 様式第9号(誓約書)
  • 様式第10号(略歴書)

(5)業務主任者の変更

  • 業務主任者の住民票抄本
  • 業務主任者の資格を証明するもの

直接登録または直接登録事項の変更に関する様式はこちら

変更届通知の郵送を希望される場合は、切手付の返信用封筒(角2封筒または長3封筒 1枚)

屋外広告業を廃止したとき

 

屋外広告業事業者登録簿・届出簿の閲覧

松本市内で屋外広告物の表示・設置を行う場合、松本市に登録・届出をしている事業者に依頼をしてください。
松本市内の登録及び届出事業者は、以下からご覧いただけます。

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