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松本市で屋外広告業を営むには、長野県への屋外広告業の登録とは別に、松本市へ登録する必要 があります。松本市内に営業所を有しない場合でも、松本市内で屋外広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には登録が必要です。
松本市への屋外広告業の登録方法は、次の2通りです。
※「みなし登録制度」・・・先に長野県へ屋外広告業の登録をすることで、松本市へ登録をする際に必要な提出書類が簡素化され登録手数料が免除されます。
※長野県知事へ登録する際には登録手数料が必要です。詳しくは長野県建設部都市・まちづくり課(026-235-7348)にお問い合わせください。
長野県建設部都市・まちづくり課<外部リンク>
みなし登録及び直接登録の申請方法です。
松本市へ屋外広告業の登録(みなし登録)する場合は、以下の様式と添付書類(正本1部+副本1部)を提出してください。
添付書類
電子申請はこちらから<外部リンク>
※届出済証の受取りについて、郵送を希望される場合は切手付の返信用封筒(角2封筒または長3封筒1枚)を下記お問合せ先まで送付してください。
みなし登録した事項を変更する場合は、以下の様式と添付書類(正本1部+副本1部)を提出してください。
添付書類
電子申請はこちらから<外部リンク>
※変更届通知の受取りについて、郵送を希望される場合は切手付の返信用封筒(角2封筒または長3封筒1枚)を下記お問合せ先まで送付してください。
松本市へ、直接屋外広告業を登録する際の必要書類です。正副2部(正本1部+副本1部)を提出してください。
(1)~(5)のいずれかの変更にそれぞれ必要な書類登記事項証明書または住民票抄本(原本)してください。(副本はコピー可)
(1)商号、名称または氏名及び住所の変更
(2)営業所の名称及び所在地の変更
(3)法人役員の氏名の変更
(4)法定代理人の氏名及び住所の変更
(5)業務主任者の変更
直接登録または直接登録事項の変更に関する様式はこちら
変更届通知の郵送を希望される場合は、切手付の返信用封筒(角2封筒または長3封筒 1枚)
屋外広告業を廃止した場合、廃業届を提出してください。正1部を提出してください。
電子申請はこちらから<外部リンク>
松本市内で屋外広告物の表示・設置を行う場合、松本市に登録・届出をしている事業者に依頼をしてください。
松本市内の登録及び届出事業者は、以下からご覧いただけます。