本文
国土法(国土利用計画法)に基づく届出について
更新日:2022年7月12日更新
印刷ページ表示
国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく土地売買等届出
一定の面積以上の土地について売買等の取引を行った場合には、契約を締結した日から14日以内に届出が必要です。
売買だけではなく、土地に関する権利の移転・設定・売買予約等も届出の対象となります。
土地売買等届出書(正本1部、副本2部)
届出様式は 長野県ホームページ<外部リンク> からダウンロードできます。
添付書類(正本1部、副本2部)
1.土地取引に係る契約書の写し
2.土地の位置図(縮尺50,000分の1以上の地形図)
3.周辺状況図(住宅地図、縮尺2,500分の1以上の図面等)
4.土地の形状を明らかにした図面(実測図)
5.公図、土地所在図の写し
6.委任状(代理人が届出を行う場合のみ)
届出先
松本市役所都市計画課(本庁舎5階)
原則として、市担当窓口に直接提出してください。
やむを得ず郵送等により提出する場合は、事前にご相談ください。
※土地の所在する市町村の市役所・町役場が窓口になります。