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国土法(国土利用計画法)に基づく届出について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく土地売買等届出

届出が必要となる面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
その他(都市計画区域外) 10,000平方メートル以上

 

 

松本市役所都市計画課(本庁舎5階)

やむを得ず郵送等により提出する場合は、事前にご相談ください。

※土地の所在する市町村の市役所・町役場が窓口になります。

 


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