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国土法(国土利用計画法)に基づく届出について
国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく土地売買等届出
一定の面積以上の土地について売買等の取引を行った場合には、契約を締結した日を含めて14日以内に届出が必要です。売買だけではなく、土地に関する権利の移転・設定・売買予約等も届出の対象となります。
14日以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
その他(都市計画区域外) | 10,000平方メートル以上 |
土地売買等届出書
届出様式は 長野県ホームページ<外部リンク> からダウンロードしてください。
添付書類
1.土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
2.土地の位置図 ※(縮尺50,000分の1以上の地形図)
※下記に該当する場合は位置図の添付不要
⑴届出地が一段の土地の一部で既に50,000分の1以上の地形図を提出済みの場合
⑵届出地の全部又は一部が用途地域内の場合
3.周辺状況図(住宅地図、縮尺2,500分の1以上の図面)
4.土地の形状を明らかにした図面(実測による清算の場合は実測図)
5.公図、土地所在図の写し
6.委任状(代理人が届出を行う場合のみ)
電子申請による届出
下記のフォームから提出できるようになりました。(令和5年4月~)
https://logoform.jp/form/N7tm/246201<外部リンク>
届出期間を過ぎているもの、書類に不備がある場合など、受理ができない場合があります。
届出期限には余裕を持ってご提出ください。
窓口に持参する場合
届出書及び上記添付書類を合計3部(正本1部、副本2部)を下記の窓口にご提出ください。
届出先
松本市役所都市計画課(本庁舎5階)
やむを得ず郵送等により提出する場合は、事前にご相談ください。
※土地の所在する市町村の市役所・町役場が窓口になります。