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一定の面積以上の土地について売買等の取引を行った場合には、契約を締結した日を含めて14日以内に届出が必要です。売買だけではなく、土地に関する権利の移転・設定・売買予約等も届出の対象となります。
14日以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
その他(都市計画区域外) | 10,000平方メートル以上 |
届出様式は 長野県ホームページ<外部リンク> からダウンロードしてください。
令和7年7月1日から届出様式が変更になります。
新様式については長野県ホームページで公開されていますので、上記リンクからご確認ください。
●令和7年6月30日まで
1.土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
2.土地の位置図 ※(縮尺50,000分の1以上の地形図)
※下記に該当する場合は位置図の添付不要
⑴届出地が一段の土地の一部で既に50,000分の1以上の地形図を提出済みの場合
⑵届出地の全部又は一部が用途地域内の場合
3.周辺状況図(住宅地図、縮尺2,500分の1以上の図面)
4.土地の形状を明らかにした図面(実測による清算の場合は実測図)
5.公図、土地所在図の写し
6.委任状(代理人が届出を行う場合のみ)
●令和7年7月1日から
1.契約書の写し(契約書の写し、又はこれに代わる書類)
2.位置図(対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面)
3.周辺状況図(対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面)
4.形状図(対象地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等))
5.委任状(代理人が届出をする場合の委任状)
6.別紙筆一覧(土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合、6筆以上、又は現況地目や共有持分分割等の単位にまとめて届出とした場合は必須)
7.別紙海外居住者(譲渡人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出)
下記のフォームから提出できるようになりました。(令和5年4月~)
https://logoform.jp/form/N7tm/246201<外部リンク>
届出期間を過ぎているもの、書類に不備がある場合など、受理ができない場合があります。
届出期限には余裕を持ってご提出ください。
届出書及び上記添付書類を合計3部(正本1部、副本2部)を下記の窓口にご提出ください。
松本市役所都市計画課(本庁舎5階)
やむを得ず郵送等により提出する場合は、事前にご相談ください。
※土地の所在する市町村の市役所・町役場が窓口になります。