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風致地区
松本市風致地区条例の制定
風致地区条例は、風致地区内で行われる建築物の建築などの際、風致の維持に支障を及ぼすおそれのある行為を規制するもので、これまで長野県が定める条例により運用してきました。
しかし、平成23年11月28日付「風致地区内における建築物等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」の改正により、2以上の市町村にわたる10ha以上の風致地区以外の条例制定権が市町村に移譲され、平成27年4月1日付で長野県「風致地区における建築等の規制に関する条例」が廃止されることとなりました。
引き続き指定区域内の風致を維持していくため、松本市風致地区条例及び同施行規則を制定し、平成27年4月1日から施行しました。
風致地区について
「風致地区」とは、都市における良好な自然環境の維持・保全を目的として、自然的・歴史的要素に富んだ地域または樹林に富んだ住宅地域等において定めるものです。
風致の維持を図るために、地区内で建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為を行う場合は市長の許可が必要となります。
風致地区の区域について
昭和15年に松本城址、城山、浅間の3地区を定め、昭和45年には長野県条例に基づき、地区内が1種・2種に区分されました。なお、松本市風致地区条例制定にあたって、風致地区の区域の変更はありません。
地区名 | 種別 | 面積 | 合計 |
---|---|---|---|
松本城址 | 第1種 | 8.6ヘクタール | 14.4ヘクタール |
第2種 | 5.8ヘクタール | 14.4ヘクタール | |
城山 | 第1種 | 44.5ヘクタール | 66.8ヘクタール |
第2種 | 22.3ヘクタール | 66.8ヘクタール | |
浅間 | 第1種 | 241.2ヘクタール | 262.4ヘクタール |
第2種 | 21.2ヘクタール | 262.4ヘクタール |
風致地区配置図(現在)
風致地区配置図(昭和15年)
風致地区の区域図
風致保全方針
平成29年度2月22日付で松本市風致保全方針を策定しました。
申請の手引き
許可申請等の様式について
許可申請書(協議・届出・通知)
風致地区内で行為をおこなうときに使用します。
風致地区内行為許可票
敷地内の見やすい箇所に行為許可票を表示するときに使用します。
変更許可申請書
風致地区内で許可を受けた行為の内容を変更するときに使用します。
中止届
風致地区内で許可を受けた行為を、何らかの理由で中止するときに使用します。
継承届
風致地区内で許可を受けた行為を、相続その他で承継するときに使用します。