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風致地区

11 住み続けられるまちづくりを
更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

風致地区

「風致地区」とは、都市における良好な自然環境の維持・保全を目的として、自然的・歴史的要素に富んだ地域または樹林に富んだ住宅地域等において定めるものです。
風致の維持を図るために、地区内で建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為を行う場合は市長の許可が必要です。

松本市風致地区条例

 松本市風致地区条例は、風致地区内で建築物の建築などを行う際、風致の維持に支障を及ぼす恐れのある行為を規制し、都市内の自然的景観を維持することを目的としています。

 経過

 昭和15年に3つの風致地区を制定し、昭和45年に長野県の「風致地区内における建築物等の規制に係る条例」で第1種と第2種に区分され、この長野県条例により運用してきました。
 平成23年11月28日付「風致地区内における建築物等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」の改正により、2以上の市町村にわたる10ha以上の風致地区以外の条例制定権が市町村に移譲され、平成27年4月1日付で長野県「風致地区における建築等の規制に関する条例」が廃止されました。
 引き続き指定区域内の風致を維持していくため、松本市風致地区条例及び同施行規則を制定し、平成27年4月1日から施行しました。なお、松本市風致地区条例制定にあたって、風致地区の区域変更はありません。

風致地区の区域

風致地区の区域
地区名 種別 面積 合計
松本城址風致地区 第1種 8.6ヘクタール 14.4ヘクタール
第2種 5.8ヘクタール 14.4ヘクタール
城山風致地区 第1種 44.5ヘクタール 66.8ヘクタール
第2種 22.3ヘクタール 66.8ヘクタール
浅間風致地区 第1種 241.2ヘクタール 262.4ヘクタール
第2種 21.2ヘクタール 262.4ヘクタール

風致地区の区域図

風致保全方針

平成29年2月22日付で松本市風致保全方針を策定しました。行為の許可申請前に、該当地区の風致保全方針の内容を必ずご確認ください。

風致保全方針について

申請の手引き

許可申請等の様式

令和6年4月1日から、申請書や届への押印が不要になりました。

許可申請書(協議・届出・通知)

風致地区内で行為を行うときに、提出してください。

  • 着工の30日程度前までに、必要な資料を添付して2部提出してください。うち1部は許可書とともに返却します。
  • 「風致地区に関する申請の手引き」「風致保全方針」「松本市風致地区条例」を十分に確認したうえで作成してください。

風致地区内行為許可票

許可書の内容を転記して許可票を作成し、行為の敷地内の見やすい箇所に掲示してください。

変更許可申請書

風致地区内で許可を受けた行為の内容を、変更するときに提出してください。

中止届

様式第7号 [Wordファイル/22KB]

風致地区内で許可を受けた行為を、中止するときに提出してください。

継承届

風致地区内で許可を受けた行為を、相続その他で承継するときに提出してください。

完了届

風致地区内で許可及び変更許可を受けた行為が、完了したときに提出してください。

  • 敷地内の緑化を伴う場合は、植栽後に提出してください。
  • 着手前及び完了後の写真を添付してください。このページのトップに戻る
  • 完了届を受理した後、検査員が現地確認を行います。

その他

  • 建築や外構等の工事をする際には、事前にご相談ください。
  • 風致地区内で行われる行為について、未申請での行為や虚偽申請等が行われた場合は、同条例第15条及び16条(罰則規定)の対象となることがあります。
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