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空き店舗活用事業補助金
1 制度の趣旨
松本市の商業の活力を増進するため商店街の空き店舗の解消を促進することを目的とします。
2 対象事業費
商店街の空き店舗を活用して事業を営む場合の家賃を補助します。
3 補助期間
1年間を限度とします。(交付決定を受けた月から補助期間が開始となります。)
4 補助率
対象事業費の1/10以内(上限4万円/月額)
※中心市街地の空き店舗で松本商工会議所の承認を得た場合2/10以内(上限8万円/月額)
5 対象者
次の条件を全て満たす方が対象となります。
- 松本商工会議所または松本市波田商工会の指導を受けていること
- 住所地の税金等に滞納がないこと
- 営業に必要な許可等が取得されている、または取得見込みであること
- 1年以上継続して営業することが見込まれること
- 事業形態や規模につき、中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号または第6号のいずれかに該当すること
- 業種は、中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種が対象です。(詳細はお問い合わせください。)
※対象外(代表例):農業、林業、漁業、金融・保険業、特殊浴場業、易断所、パチンコホール、芸妓業、場外馬券売場、風営法第3条第1項の適用を受ける飲食業
6 用語の定義
用語 | 定義 |
---|---|
事業者 | 市内に店舗を有しない事業者又は市内に有する店舗を継続して営業する事業者 |
商店街 | 用途地域が商業地または近隣商業地の地域に位置し、おおむね10件以上の商店が近接して形成している商店街を指します。 |
空き店舗 |
次の条件を全て満たすもの
|
中心市街地 |
松本市中心市街地活性化基本計画に規定されている中心市街地を指します。(下図の赤線枠内) |
7 必要書類
- 申請書(様式第1号) [Wordファイル/25KB]
- 事業計画書(現在事業を営んでいる方) [Excelファイル/74KB]
- 事業計画書(添付書)[Excelファイル/32KB]
- 創業計画書(これから創業される方) [Excelファイル/86KB]
※事業計画書・創業計画書は、松本商工会議所(0263-32-5350)または松本市波田商工会(0263-92-2246)の指導を受けて作成してください。 - 住民票の写し(法人の場合は代表者のもの)
- 営業許可証又は営業に必要な資格証の写し(許認可を必要とする業種の場合)
- 履歴書(新設法人の場合は代表者のもの、既設法人は法人概要が分かるもの)
- 店舗の賃貸借契約書の写し
- 3か月間空き店舗であったことを証明する書類
空き店舗証明書のひな形 [Wordファイル/15KB] - 法務局登録印(法人の場合)
- 会社の定款の写し(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- (前)居住地の市税に滞納がないことが確認できる書類(松本市外にお住まいの方、松本市内に1年以内に転入した方)
※松本市内に1年以上お住まいの方は提出不要です。 - その他市長が必要と認める書類
8 交付の決定
補助金交付の可否は、書類審査、現地調査等の必要な調査を行い、松本商工会議所または松本市波田商工会への意見聴取を経た後に、市長が決定します。
9 補助金支払いの時期
補助期間終了後、事業の実績報告書を確認したうえで、一括して支払います。
10 交付決定後の手続き
交付決定後は、以下の手続きを電子申請にて行っていただきます。
電子申請「LoGoフォーム」のURL、QRコードはマニュアルをご覧ください。
補助金の支払いについて
電子申請フォームに請求内容を入力し、家賃の支払いを証明する書類を添付してください。
次回の補助金交付申請・実績報告について
補助期間終了後、実績報告手続きを行ってください。
年度切り替え時に残りの補助期間について交付申請が必要となります。