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空き店舗活用事業補助金

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

1 制度の趣旨

松本市の商業の活力を増進するため商店街の空き店舗の解消を促進することを目的とします。

2 対象事業費

商店街の空き店舗を活用して事業を営む場合の家賃を補助します。

3 補助期間

1年間を限度とします。(審査会で交付決定を受けた月から補助期間が開始となります。)

4 補助率

対象事業費の1/10以内(上限4万円/月額)
※中心市街地の空き店舗で松本商工会議所の承認を得た場合2/10以内(上限8万円/月額)

5 対象者

次の条件を全て満たす方が対象となります。

  • 松本商工会議所の指導を受けていること。
  • 住所地の税金等に滞納がないこと。
  • 営業に必要な許可等が取得されている、または取得見込みであること。
  • 1年以上継続して営業することが見込まれること。
  • 事業形態や規模につき、中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号または第6号のいずれかに該当すること。
  • 業種は、中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種で市長が適当と認めるもの(詳細はお問い合わせください。)​

※対象外(代表例):農業、林業、漁業、金融・保険業、特殊浴場業、易断所、パチンコホール、芸妓業、場外馬券売場、風営法第3条第1項の適用を受ける飲食業

6 用語の定義

用語の定義
用語 定義
事業者 市内に店舗を有しない事業者又は市内に有する店舗を継続して営業する事業者
商店街 用途地域が商業地または近隣商業地の地域に位置し、おおむね10件以上の商店が近接して形成している商店街を指します。
空き店舗

次の条件を全て満たすもの

  1. 前の入居者が退去した後、又は物件が完成した後3カ月を経過しても入居者の決まらない店舗施設
  2. 建物の1階に位置すること。ただし、中心市街地の場合は、建物の1階又は2階に位置すること。
  3. 大規模小売店舗立地法に規定する大型店でないこと。
中心市街地 松本市中心市街地活性化基本計画に規定されている中心市街地を指します。

7 必要書類

事業計画書・創業計画書については、松本商工会議所(0263-32-5350)の指導を受けて作成したものを提出してください。

  • 住民票の写し(法人の場合は代表者のもの)
  • 滞納がない証明書

 市民課・支所・出張所等、証明証を発行している窓口で取得できます。
 申請日から1年以内に松本市に転入した方は、前住所地での「市税等に滞納がないことを証明する書類」の提出が必要です。

  • 営業許可証又は営業に必要な資格証の写し(許認可を必要とする業種の場合)
  • 履歴書
  • 店舗の賃貸借契約書(写し)
  • その他市長が必要と認める書類

8 交付の決定

補助金交付の可否は、松本市創業支援事業及び空き店舗活用事業審査会の審査を経た後に、市長が決定します。

9 審査会

年4回(5月、8月、11月、2月)開催します。面接形式で行います。

10 補助金支払いの時期

補助期間終了後、事業の実績報告書を確認したうえで、一括して支払います。

11 交付決定後の手続き

次回の補助金交付申請について

  1. 残りの補助期間について交付申請が必要となります。
  2. 提出書類は、「申請書」と「滞納がない証明書」です。

補助金の支払いについて

補助期間終了後、指定の「請求書」「実績報告書」「収支報告書」に必要事項を記入し、家賃の支払いを証明する書類を添付し、提出してください。
また、1年間の補助期間終了後には、上記書類と1年間の経営状況をまとめた「経営状況調書」を提出してください。

12 その他

  • 交付申請書類は、開業(開店)前に商工課へご提出ください。
  • 店舗の位置する商店街団体や地域の活動への協力を交付の条件とします。

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