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空き店舗活用事業補助金

8 働きがいも経済成長も
更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1 制度の趣旨

松本市の商業の活力を増進するため商店街の空き店舗の解消を促進することを目的とします。

2 対象事業費

商店街の空き店舗を活用して事業を営む場合の家賃を補助します。

3 補助期間

1年間を限度とします。(交付決定を受けた月から補助期間が開始となります。)

4 補助率

対象事業費の1/10以内(上限4万円/月額)
※中心市街地の空き店舗で松本商工会議所の承認を得た場合2/10以内(上限8万円/月額)

5 対象者

次の条件を全て満たす方が対象となります。

  • 松本商工会議所または松本市波田商工会の指導を受けていること
  • 住所地の税金等に滞納がないこと
  • 営業に必要な許可等が取得されている、または取得見込みであること
  • 1年以上継続して営業することが見込まれること
  • 事業形態や規模につき、中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号または第6号のいずれかに該当すること
  • 業種は、中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種が対象です。(詳細はお問い合わせください。)​

※対象外(代表例):農業、林業、漁業、金融・保険業、特殊浴場業、易断所、パチンコホール、芸妓業、場外馬券売場、風営法第3条第1項の適用を受ける飲食業

6 用語の定義

用語の定義
用語 定義
事業者 市内に店舗を有しない事業者又は市内に有する店舗を継続して営業する事業者
商店街 用途地域が商業地または近隣商業地の地域に位置し、おおむね10件以上の商店が近接して形成している商店街を指します。
空き店舗

次の条件を全て満たすもの

  1. 前の入居者が退去した後、又は物件が完成した後3カ月を経過しても入居者の決まらない店舗施設
  2. 建物の1階に位置すること。ただし、中心市街地の場合は、建物の1階又は2階に位置すること。
  3. 大規模小売店舗立地法に規定する大型店でないこと。
中心市街地 松本市中心市街地活性化基本計画に規定されている中心市街地を指します。

7 必要書類

8 交付の決定

補助金交付の可否は、書類審査、現地調査等の必要な調査を行い、松本商工会議所または松本市波田商工会への意見聴取を経た後に、市長が決定します。

9 補助金支払いの時期

補助期間終了後、事業の実績報告書を確認したうえで、一括して支払います。

10 交付決定後の手続き

交付決定後は、以下の手続きを電子申請にて行っていただきます。
電子申請「LoGoフォーム」のURL、QRコードはマニュアルをご覧ください。

補助金の支払いについて

電子申請フォームに請求内容を入力し、家賃の支払いを証明する書類を添付してください。

次回の補助金交付申請・実績報告について

補助期間終了後、実績報告手続きを行ってください。
年度切り替え時に残りの補助期間について交付申請が必要となります。

手続きマニュアル

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