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松本市商店街空き店舗改装支援事業補助金

8 働きがいも経済成長も
更新日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示

1 制度の概要

松本市における商業エリアの衰退を防ぐため、事業者が商店街の空き店舗を活用して事業を営む場合又は所有する空き店舗を賃貸する場合の改装に要する経費を補助します。

 松本市商店街空き店舗改装支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/427KB]

2 補助対象経費等

1 空き店舗活用事業者(空き店舗を活用して事業を開始する予定の者をいう。)

  空き店舗を活用するための改修等に要する経費

   ※ 市内の既存店舗からの移転は対象外

   ※ 空き店舗賃貸事業者が同事業を利用している場合、事業完了から3ヵ月以上経過していること

2 空き店舗賃貸事業者(所有する空き店舗を賃貸するために改装する予定の者をいう。)

  所有する空き店舗を賃貸するために行う改修等に要する経費

3 補助率

補助対象経費の3分の1以内の額
(補助限度額は、下限を20万円とし、上限を100万円とする。)

4 要件等

次の条件を全て満たす方が対象となります。

1 空き店舗活用事業者

  • 市税を滞納していないこと。
  • 営業に必要な許可等を取得し、又は取得する見込みであること。
  • 市内に店舗を有していないこと(市内に店舗を有している場合は、空き店舗活用後も当該店舗において継続して事業を営むこと。)
  • 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号のいずれかに規定する事業の形態及び規模に該当すること。
  • 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種のうち、市長が補助対象事業として適当と認めている業種を営むことが見込まれること。※詳細は商工課までご確認ください。
  • 申請する日の属する年度から遡って過去3年度以内に本要綱の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。

2 空き店舗賃貸事業者

  • 市税を滞納していないこと。
  • 申請する日の属する年度から遡って過去3年度以内に本要綱の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。

5 用語の定義

用語の定義
用語 定義

都市機能誘導区域

松本市立地適正化計画(平成29年3月作成。)に定められた区域
中心市街地 都市機能誘導区域のうち都市中心拠点の範囲内 対象範囲
空き店舗

次の条件を全て満たすもの

  1. 前の入居者が退去した後、又は物件が完成した後3カ月を経過しても入居者の決まらないもの
  2. 建物の1階(中心市街地においては、建物の1階又は2階)に位置するもの
  3. 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗に該当しないもの
  4. 当該店舗施設の賃貸人が、補助金の交付を受けることのできる者の2親等以内の親族若しくは生計を一にする者又は補助対象者が役員を務める会社等でないもの
  5. ​補助対象者が法人の場合にあっては、当該店舗施設の賃貸人が、補助対象者の役員又は従業員でないもの
  6. 店舗併用住宅の場合、事業に係る部分と居住に係る部分が明確に分けられるもの
商店街 用途地域が商業地または近隣商業地に位置し、おおむね10件以上の商店が隣接して形成しているもの

6 必要書類

7 交付の決定

補助金交付の可否は、書類審査、現地調査等の必要な調査を経た後に、市長が決定します。

8 補助金の支払い

補助期間終了後、事業の実績報告書を確認したうえで、一括して支払います。

9 その他

令和8年度の受付開始は、令和8年4月1日以降の予定です。
事業活用をご検討の方は、事前に商工課へご連絡をよろしくお願いします。

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