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松本市外部人材活用促進事業補助金

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
 松本市では、市内の中小企業者が、経営改革のために外部人材の雇用等を行う事業に対し、その費用の一部を補助します。

経営改革・・・新商品及び新技術の開発、新分野への進出、事業の再構築、デジタル化や脱炭素化の推進、組織改革等により、企業の成長の促進を図ること
外部人材・・・交付決定を受ける日において、市外に住所を有し、かつ、当該中小企業者による雇用等が行われていない者

概要

補助対象者

市内に本社を有する中小企業者で、次の要件のいずれにも該当するもの

・中小企業者自らの経営改革のため、外部人材の雇用等を行うこと
・外部人材の雇用等に当たり、公的機関、学術機関若しくは公的機関と協定を締結し、又は公的機関から業務を受託している民間事業者が提供する市長が適当と認める人材マッチングサービス(信州100年企業創出プログラム、地域の人事部)を利用すること
・市税の滞納がないこと

補助対象経費

・補助対象者が外部人材に支払う給与、報酬、謝礼金、業務委託費又は補助対象者が抱える経営課題等の解決を目的として市内の大学等が実施する調査研究事業に係る研究員活動費
・補助対象者が外部人材に支払う交通費、市内での宿泊費、居住費等

補助率等

 補助率
 2分の1以内

 上限額
・給与等の経費…90万円(1か月あたり15万円 6か月分まで)
・滞在に係る経費…10万円

提出書類等

1.申請

2.実績報告

3.請求

4.要綱

5.チラシ

申請方法

申請を検討している事業者の方は、申請前に商工課にご連絡ください。

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