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林地台帳制度について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

林地台帳制度の目的

 林地台帳は、森林所有者の情報などを市町村が整備し、台帳情報の一部を公表することにより、林業事業体等が行う適切な森林整備に欠かせない施業の集約化に活用することを目的としています。

林地台帳の利用について

 林地台帳の利用方法には下記の2種類があります。
 所有者氏名、住所等を除く情報を閲覧できる「公表」所有者氏名、住所、地目等を含む情報を取得できる「情報提供」です。

公表について

申請対象者

 制限はありません。

申請方法

 森林環境課 窓口(松本市梓川梓2288番地3)に「林地台帳閲覧申書」を提出してください。
 申請に当たっては本人等確認書類の提示が必要になります。
 また、委任状による代理人が申請することもできます。

その他

 閲覧場所は森林環境課 窓口(松本市梓川梓2288番地3)になります。
 閲覧の経費は無償です。

様式

情報提供について

申請対象者

 森林の土地の所有者、当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、森林の施業もしくは経営委託を受けた業者、長野県内の森林を対象とする森林経営計画の認定を受けた者。

申請方法

 森林環境課 窓口(松本市梓川梓2288番地3)に「林地台帳情報提供依頼申出書」及び「林地台帳情報の提供に係る留意事項について」を提出してください。
申請に当たっては本人等確認書類の提示と、森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくは、経営委託を受けていることを証明する書類の提示が必要になります。
 また、委任状による代理人が申請することもできます。

その他

 情報提供場所は松本市 森林環境課 窓口(松本市梓川梓2288番地3)になります。
 情報提供の経費は無償です。ただし、電子データにより情報提供を希望される場合は、記録媒体を用意してください。

様式

林地台帳修正の申出について

 森林の土地の所有者は、林地台帳に記載されている情報に誤りがあった場合修正の申出を行うことができます。

修正の申出について

 修正の申出者は、「林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書」提出してください。申出に当たっては本人等確認書類の提示が必要になります。また、森林の土地の所有者を証明する書類及び修正事項を証明する書類(登記事項証明、売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書など)も必要になります。

 修正の要否については、後日、修正の申出者に通知いたします。

様式

本人等確認書類

本人確認に必要な書類は次のとおりとします。
いずれか一つを提示すればよい書類 運転免許証、旅券(パスポート)、写真付き個人番号カード(マイナンバーカード)、写真を貼付した国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書、船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書、電気工事士免状、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法に規定する合格証明書、在留カード又は特別永住者証明書
二つ以上提示する必要がある書類 国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険・船員保険の年金証書、共済年金・恩給の証書、戸籍謄本等の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書、写真付きの学生証、法人が発行した身分証明書
申請、申出が法人の場合 法人の名称・所在地が確認できる書類及び窓口に来た方と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)

林地台帳に係る留意事項

 林地台帳情報について、その取扱いに当たっては、以下の点に留意してください。

  • 林地台帳及び地図は、森林の土地の所有者等の権利関係の確定に資するものではないこと
  • 林地台帳及び地図は、森林の土地の境界の確定に資するものではないこと
  • 林地台帳及び地図は、森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできないこと
  • 提供を受けた林地台帳及び地図の情報は申出書に記載した使用目的以外に利用できないこと
  • 提供を受けた林地台帳及び地図の情報を申出者以外の者に提供してはならないこと(法人による申出の場合には、内部利用は可能)このページのトップに戻る

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