ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

林地台帳制度について

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

林地台帳制度とは

 現在、森林所有者の世代交代などにより森林経営に対する関心が低下している中で、森林所有者の所在や林地の境界が不明確な森林が増加しており、森林整備に多大な時間とコストがかかっている状況です。
 このことから、森林の土地の所有者や位置に関する情報を整備する「林地台帳制度」が創設され、平成31年4月から制度の運用が開始となりました。
 本制度の活用により、直ちに境界等が確定するものではありませんが、情報の入手が容易になることで森林整備の円滑化が期待されます。

林地台帳の記載対象となる森林

 松本市内にある森林のうち、森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林

公表(閲覧)について

申請対象者

 制限はありません。

閲覧対象森林の範囲

 制限はありません。

対象項目

 所有者の氏名及び住所を除いた項目

申請方法

 森林環境課窓口に「林地台帳閲覧申請書」を提出してください。
 ・林地台帳閲覧申請書 [Wordファイル/46KB]
 ・林地台帳閲覧申請書(記入例) [PDFファイル/152KB]

公表方法

 森林環境課窓口での閲覧によるものとします。
 閲覧の経費は無償です。

情報提供について

申請対象者とその情報提供対象森林の範囲

 ⑴ 森林の土地の所有者
   →対象者に係る森林の土地
 ⑵ 隣接する森林の土地の所有者
   →対象者に係る森林の土地に隣接する部分
 ⑶ 森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
   →対象者に係る森林の土地及び隣接する部分
 ⑷ 県内の森林を対象とする森林経営計画の認定を受けた者
   →制限はありません。ただし、森林整備を行うことが確実な範囲に限ります。

対象項目

 全ての項目

申請方法 

 森林環境課窓口に「林地台帳情報提供依頼申出書」及び「林地台帳情報の提供に係る留意事項について」を提出してください。
 「林地台帳情報の提供に係る留意事項について」は、提出用と申出者保管用に2部用意をお願いします。
 申出者の本人確認を行いますので、運転免許証等の顔写真を貼付した身分証明書をお持ちください。
 なお、本人による申請に必要な書類に加えて、委任状を提出していただくことで代理申請が可能です。
(この場合、代理人の本人確認を行います。)
 ・林地台帳情報提供依頼申出書 [Wordファイル/50KB]
 ・林地台帳情報提供依頼申出書(記入例) [PDFファイル/152KB]
 ・林地台帳情報の提供に係る留意事項について [Wordファイル/38KB]
 ・林地台帳情報の閲覧・情報提供に関する委任状 [Wordファイル/35KB]

 ◎その他、申請の際には次の書類(上記申請対象者に掲げる者であることを証するもの)が必要です。
 ⑴ 申出に係る森林の土地の所有を証する書面(登記事項証明書、固定資産課税証明書等)
 ⑵ 隣接する森林の土地の所有を証する書面(登記事項証明書、固定資産課税証明書等)
 ⑶ 委託を受けていることを証する書面(委託契約書等)
 ⑷ 県内の森林を対象とする森林経営計画認定書​

 

提供方法 

 書面若しくは電子データで提供します。ただし、電子データによる提供を希望される場合は、記録媒体を用意してください。
 情報提供の経費は無償です。ただし、郵送による提供を希望される場合は、送付先を明記した封筒を用意してください。(送付先は所有者の住所に限ります。代理人には郵送による提供ができません。)

修正の申出について

 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者・所有者とみなされる者、地図の地番の修正の申出を行うことができます。

 森林環境課窓口に「林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書」を提出してください。
 申出者の本人確認を行いますので、運転免許証等の顔写真を貼付した身分証明書をお持ちください。
 ・林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書 [Wordファイル/41KB]
 ・林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(記入例) [PDFファイル/131KB]
 また、森林の土地の所有及び修正事項を証する書面(登記事項証明書、売買契約書、遺産分割協議書等)をあわせて提出してください。

 修正要否の結果について、後日通知します。

留意事項

 林地台帳情報について、その取扱いにあたっては、以下の点に留意してください。

 ・林地台帳及び地図は、森林の土地の所有者等の権利関係の確定に資するものではないこと。
 ・林地台帳及び地図は、森林の土地の境界の確定に資するものではないこと。
 ・林地台帳及び地図は、森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできないこと。
 ・提供を受けた林地台帳及び地図の情報は申出書に記載した使用目的以外に利用できないこと。
 ・提供を受けた林地台帳及び地図の情報を申出者以外の者に提供してはならないこと。
  (法人による申出の場合には、内部利用は可能)

 

このページのトップに戻る

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット