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新規銃猟者補助事業について

15 陸の豊かさも守ろう
更新日:2022年11月25日更新 印刷ページ表示

耕地林務課(森林整備担当)は、組織改正により森林環境課となり梓川支所内へ移転しました。

移転先

〒390-1792 松本市梓川梓2288番地3
 電話 0263-78-3003
 Fax 0263-78-3942

梓川支所

概要

 有害鳥獣駆除のため、新たに猟銃の所持許可を取得した方に対し、取得費用の2分の1(上限3万円)を、予算範囲内で補助金を交付するものです。

補助金の交付条件

補助金の交付条件は、次のとおりです。

  1. 松本市内に居住する者。
  2. 銃砲所持許可を新たに取得する者。
  3. 松本市内の猟友会に加入を予定していること。
  4. 猟友会から推薦のあった有害鳥獣捕獲従事予定者であること。

補助対象となる経費

次の(1)~(4)について、領収書の写しの提出をお願いします。
また、領収書の宛名は申請する方、本人の名前であることが条件です。

  • (1) 精神科医等の診断書料
  • (2) 射撃講習の受講に要した経費(弾代も含む)
    講習受講申込手数料、講習資格認定申請手数料、狩猟用火薬類等譲受許可申請手数料、射撃教習受講費用、狩猟銃所持許可申請手数料など
  • (3) 事故防止ベスト等の購入経費
  • (4) 長野県猟友会ハンター保険料

申請書兼実績報告書へ添付する書類

  1. 銃砲所持許可の取得に係る領収書のコピー(領収書の宛名欄が空欄でないこと。)
  2. 銃砲所持許可証のコピー
  3. 猟友会からの推薦書(猟友会に加入し有害鳥獣捕獲従事者として活動する内容。)

注意点

申請期間について、次の点に注意してください。

  1. 銃所持許可書が交付される見込みになりましたら、松本市役所森林環境課まで、ご連絡をお願いします。
  2. 銃所持許可書が交付された年度内(会計年度内)に申請してください。年度を越えて申請されても補助金を交付できませんので、注意してください。会計年度期間は、4月1日~3月31日です。申請時期は、遅くも2月末には、申請をしていただく必要があります。
  3. なお、3月中に銃砲所持許可証が交付された方は、下記まで相談してください。

申請書兼実績報告書等の様式

電子で申請される方はこちらから<外部リンク>

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