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経営発展支援事業(新規就農者育成総合対策)

更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示

経営発展支援事業

 経営発展支援事業とは、新たに経営を開始する新規就農者に対して、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等に関する費用を支援するものです。詳しくは、下記の農林水産省のウェブサイトをご確認ください。

 経営発展支援事業<外部リンク>

 なお、予算の範囲内において計画を審査したうえ採択されます。要件を満たしても必ず採択されるものではありませんので、ご注意ください。

支援内容

 補助対象事業費上限:1,000万円(本人負担部分あり)
 補助率:長野県支援分の2倍を国が支援
  (例) 国500万円、県250万円、本人負担250万円
 支援額:最大750万円

対象者の主な要件

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下であること
  2. 補助を希望する年度中(4月~3月)に、新たに松本市内で独立・自営就農(※)をする者
  3. 農業経営を承継する場合は、承継する経営に従事してから5年以内に承継する者
  4. 認定新規就農者であること
  5. 人・農地プランに位置付けられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれる、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  6. 雇用就農資金及び経営承継・発展等支援事業の交付を受けていないこと
  7. 本人負担分について、融資を受けること(青年等就農資金等)

 ※ 独立・自営就農とは、下記のすべてを満たす場合をいいます

  • 農地の所有権又は利用権を有している
  • 主要な農業機械や施設を自ら所有し、又は借りている
  • 生産物を自己名義で出荷・取引している
  • 経営収支を自らの名義の通帳及び帳簿で管理している
  • 自らが農業経営に関する主宰権を有している

対象となる経費

 以下の初期投資的な経費
 ・機械・施設
 ・家畜導入
 ・果樹・茶の新植・改植
 ・機械等のリース料等

対象となる経費の主な要件

  1.  整備内容ごとに50万円以上であること。
  2. 機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年~20年のもの、中古機械及び施設にあっては耐用年数が2年以上のものであること
  3. 農業経営以外にも使用できる汎用性の高いものでないこと
  4. あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること
  5. 共済や保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるもの(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)
  6. 個々の事業内容について年度内(遅くとも3月中旬頃)までに完了すること。

申請時期

 例年4月~5月上旬まで申請を受け付けいたします。
 ※前年度の9月頃に要望調査を行います。新規就農をご検討中の方はお早めにご相談ください。
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