本文
経営開始資金(旧農業次世代人材投資資金)
更新日:2024年4月1日更新
印刷ページ表示
経営開始資金(旧農業次世代人材投資資金) R4制度改正
経営リスクを負って就農する青年新規就農者を支援するための国の施策です。
新たに農業経営を始めた方等に対して資金(年間最大150 万円、最長3年間)が交付されます。交付を受けるためには、国等が定める諸要件を満たす必要があります。
詳しくは農林水産省のウェブサイトをご確認ください。
経営開始資金(旧農業次世代人材投資資金)<外部リンク>
対象者
新たに農業経営を始めた方(新規参入者)
- 就農時の年齢が50歳未満であること
- 農業経営者となることについて強い意欲をもっていること
- 本人が農地の所有権又は利用権を有していること
- 主要な農業機械、農業施設を本人が所有している又は本人名義で借りていること
- 生産物の出荷や生産資材等の購入を本人名義で行っていること
- 農産物等の売上や経費の支出等を本人名義の通帳及び帳簿で管理していること
- 本人が農業経営の主宰権を有していること
- 農業経営開始5 年後までに農業所得(農産物の売上から経費を引いた額)が250万円以上となる青年等就農計画を作成し、その計画の達成が実現可能と見込まれること
- 松本市から青年等就農計画の認定を受けていること
- 松本市が作成する人・農地プランに地域の中心的な経営体として位置づけられている、又は位置付けられることが確実であること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 生活費の確保を目的とした国の他の事業(生活保護、失業給付等)による給付等を受けていないこと、かつ農の雇用事業による助成を受けていない若しくは過去に受けたことがないこと
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合、園芸施設共済等に加入している、又は加入することが確実であると見込まれること
- 経営継承・発展支援事業による補助金を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
- 前年以前に農業経営を開始している場合は、経営開始時点から3年を経過していないこと
- 農業経営改善計画の認定(認定農業者)を受けていないこと
- 前年の世帯(本人の他、同居または生計を一にする別居の配偶者、子及び父母)全体の所得が600万円以下であること。
- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティーへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
親の農業経営から独立した経営を行う方(農業後継者)
- 上記の「新たに農業経営を始めた方」の要件をすべて満たしていること
- 新規作目の導入、新技術の導入等の取組みを行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であると認められること
親の農業経営を継承する方(農業後継者)
- 上記の「新たに農業経営を始めた方」の要件をすべて満たしていること
- 親の農業経営に従事してから5年以内に経営を継承していること
- 交付期間中に、新規作目の導入、新技術の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組みを行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であると認められること
申請手続等
青年等就農計画の認定 ※認定新規就農者
例年4月、7 月、10 月、1 月に申請の受付けをします。
資金の申請
例年7 月~12 月まで申請の受付けをします。
※事前に青年等就農計画の認定を受ける必要があります。認定までには一定の期間を要しますので事前にご相談ください。
※予算の状況等により、交付要件を満たしていても必ず交付を受けられるものではありません。
基本的な流れ
- 青年等就農計画承認申請書類の作成(農業農村支援センターへ相談)
- 青年等就農計画承認申請書類の提出(申請者から市へ)
- 計画の審査・認定(関係機関による審査)
- 申請追加資料の提出(申請者から市へ)
- 面接(関係機関による面接)
- 交付申請(申請者から市へ)
- 交付決定(市から申請者へ)