ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 農業 > 新規就農者チャレンジ事業(地域農業構造転換支援対策)

本文

新規就農者チャレンジ事業(地域農業構造転換支援対策)

更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示

新規就農者チャレンジ事業

 新規就農者が早期に経営発展するために必要な農業用機械・施設の導入等に関する費用を支援します。詳しくは、下記の農林水産省のウェブサイトをご確認ください。

 新規就農者チャレンジ事業<外部リンク>

 なお、予算の範囲内において計画内容をを審査したうえで採択されます。要件を満たしても必ず採択されるものではありませんのでご注意ください。

支援内容

 補助率:事業費の10分の3を国が支援

 支援額:最大1,500万円(法人は3,000万円)

対象者の主な要件

  1. 独立・自営就農時の年齢が64歳以下であること
  2. 認定新規就農者であること
  3. 地域計画のうち目標地図に位置図けられている、又は位置づけられることが確実と見込まれること
  4. 経営開始資金の交付を受けていないこと(受給終了後は活用可能)

※ 独立・自営就農とは、下記のすべてを満たす場合をいいます

  • 農地の所有権又は利用権を有している
  • 主要な農業機械や施設を自ら所有し、又は借りている
  • 生産物を自己名義で出荷・取引している
  • 経営収支を自らの名義の通帳及び帳簿で管理している
  • 自らが農業経営に関する主宰権を有している

対象となる経費

  • 農業用機械・施設の取得
  • 農業用機械・施設等の修繕・移設・撤去
  • 家畜の導入
  • 果樹・茶の新植・改植
  • 農業用機械のリース導入

対象となる経費の主な要件

  1. 整備内容ごとに50万円以上であること。
  2. 機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年~20年のもの、中古機械及び施設にあっては耐用年数が2年以上のものであること
  3. 農業経営以外にも使用できる汎用性の高いものでないこと
  4. あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること
  5. 共済や保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるもの(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)
  6. 個々の事業内容について年度内(遅くとも3月中旬頃)までに完了すること。

申請時期

 例年4月~5月上旬まで申請を受け付けいたします。
 ※前年度の9月頃に要望調査を行います。新規就農をご検討中の方はお早めにご相談ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

松本市AIチャットボット