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化学肥料低減定着対策事業(堆肥等の利用拡大支援)のご案内

15 陸の豊かさも守ろう
更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

堆肥を利用している農業者の皆様へ

農林水産省では、「化学肥料の2割低減に向けた取組み」の定着に向けた『地域の取組』を支援する「化学肥料低減定着対策事業」を実施しています。その一環として、松本市農業再生協議会(事務局:農政課)では、堆肥等の散布経費の一部を支援する​「堆肥等の利用拡大支援」を実施します。本事業の申請を希望する方は、下記概要をご確認のうえ申請書等のご提出をお願いします。

堆肥等の利用拡大支援​の概要

事業内容

交付対象者

 ・松本市の松本市の住民基本台帳に記録されている農業者
 ・松本市内に主たる事務所を置く農業者団体・法人

交付単価

対象期間中に堆肥等の散布を委託して行った場合に、4,000円/t以内を交付
※予算に限りがあるため、全体の申請額が予算額を超えた場合は交付単価を減額して調整します。あらかじめご了承ください。​​

要件

事業者に堆肥散布作業を委託した場合
堆肥の購入のみ、運搬のみ、自給堆肥等を散布した場合は対象となりません。

対象期間

令和5年6月1日~12月31日の堆肥散布​

対象となる散布堆肥等
  • 堆肥:肥料法に基づく特殊肥料の堆肥のうち、国内で発生する動植物質を原料とするもの
  • 汚泥肥料:肥料法に基づく普通肥料の汚泥肥料
  • その他:動植物質を原料とする肥料又は国内で発生する化学肥料代替となる肥料

申請書類

 ⑴ 化学肥料低減定着対策事業 補助金申請書兼実績報告書兼請求書 [Wordファイル/20KB]
   化学肥料低減定着対策事業 補助金申請書兼実績報告書兼請求書 [PDFファイル/394KB]  
 ⑵ 散布量・散布日・取引額・取引内容が確認できる書類(領収書又は請求書等の写し)
   ※散布まで委託したことが分かる書類をご用意ください。

申請方法

​電子申請の場合

Logoフォーム(電子申請システム)

下記のURLもしくにアクセスし、質問事項に沿って必要書類を提出してください。
https://logoform.jp/form/N7tm/429401<外部リンク>

メール

必要書類を添付し、下記宛に送付してください。
メールアドレス:nosei@city.matsumoto.lg.jp

紙での提出の場合

以下のいずれかの方法で提出してください。

・松本市役所の各支所に提出(※その際、農政課柳澤宛の転送を依頼してください。)
・下記あてに郵送

 〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号
  松本市 産業振興部 農政課 生産振興担当(担当:柳澤)宛

申請締切り

​令和6年2月9日(金)<期限厳守>
※締切りに関わらず、お早めにご提出ください。

申請後の流れ

申請後の流れ

​その他、注意事項

1 確認書類(領収書・請求書等の写し)の散布量単位がt以外の場合、以下を参考に換算してください。
   例)1立方メートル…0.5t、軽トラ1台…約350kg=0.35t
2 国や他市町村の同様の事業で既に支援を受けている場合は支援対象となりません。
   例)環境保全型農業直接支払交付金の「堆肥の施用」の取組 等
3 国庫補助を利用するため、国が行う会計検査の対象となる可能性があります。関連書類は翌年度より5年間の保管をお願いします。
4 散布場所は、自己所有地か利用権設定がされている場所に限ります。
5 その他の要件などは、化学肥料低減定着対策事業補助金交付要綱 [PDFファイル/501KB]をご確認ください。

関連リンク

農林水産省ホームページ

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_hiryo/measures.html<外部リンク>

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