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予防接種健康被害救済制度について
健康被害救済制度について
一般的に、予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
制度の詳細については、厚生労働省HP<外部リンク>をご参照ください。
健康被害救済制度を利用される方
厚生労働省HPに記載の必要書類に加え、下記をご提出ください。
疾病・障害審査会の審議結果について
ワクチン接種の健康被害救済制度に係る国の疾病・障害認定審査会審議結果について、厚生労働省の下記リンク先をご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>
(参考)審議結果(松本市進達分)について
新型コロナウイルスワクチンに係る進達数及び結果(令和7年4月1日現在)
国への進達数 14名(令和3年 5名、令和4年 3名、令和5年 2名、令和6年 4名)
結果 認定9名(うち進達内容の一部否認1名)、否認2名