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令和5年度 こどものインフルエンザ任意予防接種費用の半額助成について

更新日:2023年9月8日更新 印刷ページ表示

 松本市では、生後6か月~小学校6年生までの方を対象に、インフルエンザ予防接種費用の半額助成を行います。
 インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れるのが特徴です。併せて普通の風邪と同じように、のどの痛み、鼻汁、咳等の症状も見られます。お子様ではまれに急性脳症を、免疫力の低下している方では二次性の肺炎を伴う等、重症になることがあります。この「重症化」を予防することが、インフルエンザワクチンの最も大きな効果とされています。
 こどものインフルエンザ予防接種は、「任意接種」です。接種を希望される方は、ワクチン接種の効果及び副反応等について医師より説明を受け、よく理解したうえで接種してください。
 対象となる方には、令和5年9月22日(金)に個人通知を発送します。

対象者

 予防接種当日において松本市に住民登録がある、生後6か月~小学校6年生までの方
 (平成23年4月2日~令和5年8月1日生まれの方)

実施期間

令和5年10月2日(月)~令和6年1月31日(水)

回数及び助成額

実施期間中に2回まで。
1回ごとに、医療機関の定める料金の半額を助成します。

予防接種の受け方

  1. 実施医療機関に事前に予約をしてください。(電話やインターネット等から)
  2. 市から送付された予診票と母子健康手帳を持って、医療機関で予防接種を受けてください。
    ※6カ月以上3歳未満の方 1回0.25mL(注:一部のワクチンは、「1歳以上」となります。
    ※3歳以上小学校6年生までの方 1回0.5mL
  3. 医療機関の窓口で、予防接種費用の半額をお支払いください。
    (接種前に検温・問診などを行った結果、接種を受けることが適当でないと判断された場合の予診料は、全額自己負担になります。)

実施医療機関

  • 市から送付した予診票
  • 母子健康手帳

注意事項

  • 松本市外の医療機関で接種した場合は、助成がありません。
  • 市の送付した予診票を持参せずに接種した場合は、全額自費となります。
  • 全額自費で接種したものについて、払い戻しはありません。
  • 接種による健康被害が生じたときは、医薬品副作用被害救済制度及び松本市予防接種事故災害補償規則の範囲における補償の対象となります。
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