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長期療養のため期間内に定期接種を受けられなかった方へ

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 長期療養が必要な特別の事情により、定期予防接種ができずに規定の年齢を超えてしまった方は、接種可能になった日から2年間(高齢者肺炎球菌予防接種は1年間)に限り、定期予防接種として接種が受けられます。
 ただし、ロタウイルス感染症及びインフルエンザの予防接種はこの制度の対象となりません。
 また、一部の予防接種は接種可能上限年齢があります。
 特別の事情があることにより定期接種を受けられなかったかどうかについては、主治医が記入した理由書により判断します。
 ご不明な点は、健康づくり課までお問い合わせください。

特別の事情

  1.  次のアからウまでに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)​

    ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病 

    イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とするもの 

    ウ ア又はイの疾病に準ずると認められるもの
     
    ※上記に該当する疾病の例は下記の別表に掲げるとおりです。ただし、別表に掲げる疾病にかかったことのある者またはかかっている者が一律に予防接種不適合者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断はあくまで予診を行う医師の判断の下、行われます。
     別表[PDFファイル/152KB]
     

  2.  臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)
     
  3.  医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)

接種期限

 特別の事情がなくなった日から2年間(高齢者肺炎球菌予防接種は1年間)、定期予防接種として接種が受けられます。

 以下の予防接種については上限年齢が定められています。

  • 四種混合・五種混合ワクチン:15歳の誕生日前日まで
  • BCG:4歳の誕生日前日まで
  • ヒブ:10歳の誕生日前日まで
  • 小児用肺炎球菌:6歳の誕生日前日まで

接種までの流れ

  1.  該当する疾病の主治医に長期療養特例理由書を記入してもらってください。

    ※医療機関での文書作成に費用が発生する場合は、対象者の自己負担となります。 

    長期療養特例理由書は以下よりダウンロードしてご使用ください。ダウンロードできない方は、健康づくり課(市役所東庁舎2階)で長期療養特例理由書をお渡ししています。

  2.  接種予定日の2週間前までに、主治医が記入した長期療養特例理由書を健康づくり課(市役所東庁舎2階)までご提出ください。提出の際は母子健康手帳をご持参ください(高齢者の方は母子健康手帳は不要です)。
      
  3.  ご提出いただいた理由書をもとに、この制度の適用可否を市が判断します。この制度の適用が決定したときは、公費接種期限を延長した予診票兼接種券をご自宅へ郵送します。
     ※理由書の提出から予診票兼接種券を受け取るまでに、約2週間かかります。予診票兼接種券の即日発行はできません。
     
  4.  医療機関に母子健康手帳と予診票兼接種券を持参し、接種を受けてください(高齢者の方は母子健康手帳は不要です)。
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