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保険料の納付について
特別徴収と普通徴収
保険料の納付方法は以下のとおりです。条件に該当する方は原則的には特別徴収ですが、状況により、お一人おひとり納付方法が違いますのでご確認ください。
特別徴収(公的年金からの天引き)について
公的年金などの支給額が年額18万円以上の方で一定の条件に該当する方は、2カ月ごとに支払われる年金から2カ月分の保険料が天引きされます(年度途中で転入・75歳になった方などは、一定期間特別徴収となりません)。
- 2月に保険料が年金から天引きされた方は、原則として4・6・8月の年金から2月と同額の保険料が天引きされます。(10・12・2月の年金からの保険料については、7月にご通知します)
- 前年の4月3日~10月2日までに75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療保険料を納付書又は口座振替により納付されている方は、新たに4月から年金天引きが開始となります。
※ いずれも1月31日までに納付方法の変更の手続をされた方は除きます。
※ 年金から保険料が天引きされる方は、原則として天引き対象の年金が年額18万円以上、かつ後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算が、対象年金受給額の2分の1以下となる方です。
※ 該当される方へは、4月上旬に「後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書・特別徴収開始通知書」(ハガキ)をお送りいたします。
【注1】複数の年金の支払を受けている場合は、そのうちの1つが年額18万円以上であることが条件となります(合算ではありません。)。
【注2】ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金の1/2を超える場合には特別徴収されず、納付書による納付(普通徴収)となります。(介護保険料のみ天引きとなります。)
【注3】年金天引きの方で保険料が年度の途中で増額になった場合は、増額分を納付書で納めていただくことになります。
【注4】年金の支払調整、差止め、年金からの借り入れ等があった場合は、年金からの天引きは停止され、年間保険料の残額を納付書で納めていただくことになります。
【注5】年金天引きで保険料を納付している方は、申し出により口座振替による納付へ変更することができます。変更方法の詳細については、以下のページをご覧ください。
特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)への納付方法の変更について
普通徴収(納付書または口座振替)について
特別徴収の対象とならない方は、市からお送りする納付書または口座振替で保険料を納めていただきます(納期限は7月から3月までの納付月の月末)。納付書を利用したPayPay、LINEPay、クレジットカード、インターネットバンキング(Pay-easy)での納付も可能です。
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料のキャッシュレス納付について
- 7月に市役所より送付される納付書により納付を開始していただきます。
- 前年10月3日~本年4月2日までに75歳になられた方や、前年度中に保険料が減額更正となった等で、特別徴収でなくなった方は、本年7月から9月までは納付書で納めていただき、本年10月から年金天引きとなる予定です。
- ただし、次のいずれかに該当する方は、特別徴収となりません。
- 年金が年額18万円未満の方
- 介護保険料が年金天引きとなっていない方
- 介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の1/2を超える方
- 年度途中で75歳になった方
- 年度途中で他の市町村から転入した方
- 年金担保貸付金を返済中、または貸付開始された方
【注1】納付月の月末が納期限です。保険料は、後期高齢者医療制度の大切な財源です。必ず、納期限内に納めてください。納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状が送付されます。なお、納期限を過ぎて納付された場合、行き違いで督促状が送付されることがあります。
【注2】普通徴収に該当の方は、口座振替(自動払込)をご利用ください。