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後期高齢者医療保険料

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 病気やケガをしたときの医療費などにあてるため、医療費総額の一定割合(給付費の約1割)を保険料として納めていただきます。
 保険料は、国や県、市町村からの負担金や補助金及び他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のために重要な財源となります。

後期高齢者医療制度の財源の概要

 医療費から窓口で支払う自己負担額(1割または3割)を引いた額(給付費)の約1割をみなさんからの保険料で賄います。なお、残りの9割のうち、約5割は公費(国4:県1:市町村1)、約4割はその他医療保険からの支援金で賄います。

保険料の算定方法

 保険料は個人単位で計算され、個人が納付義務者となります。
 保険料の算出・決定は長野県後期高齢者広域連合が行い、徴収は市が行います。
 保険料の額は、被保険者の方に等しくご負担いただく部分(均等割)と、その方の賦課のもととなる所得に応じて負担いただく部分(所得割)との合計額になります。この保険料料率は、長野県後期高齢者医療広域連合が設計し、長野県内では原則的に同一となります。

(令和4・5年度の保険料)
 [1年間の保険料(上限66万円)]=[均等割(40,907円)]+[所得割(賦課のもととなる所得×8.43%)]

【注1】保険料の賦課のもととなる所得は、旧ただし書所得です。旧ただし書所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額などの合計から基礎控除額43万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
【注2】均等割額については、同一世帯内の被保険者や世帯主の所得額により軽減される場合があります。また、制度加入前日まで被用者保険の被扶養者だった方についても、資格取得から2年間の間は軽減が適用されます。
【注3】保険料の詳細は以下の文書をご参考ください。

令和4・5年度の保険料率のお知らせ(長野県後期高齢者医療広域連合作成) [PDFファイル/546KB]

保険料率の見直しについて

 後期高齢者医療制度の保険料率は、保険者である長野県後期高齢者医療広域連合によって、医療給付費等を推計に基づき2年ごとに見直されます。 長野県における令和4・5年度保険料率は、後期高齢者医療広域連合議会2月定例会の議決を受け、次のとおり改定されることになりました。

 ※太文字の部分は、前回見直しからの変更箇所です。

  • 令和4・令和5年度の保険料率
    所得割率 : 8.43パーセント 均等割額 : 40,907円 上限額 : 66万円
  • 令和2・令和3年度の保険料率
    所得割率 : 8.43パーセント 均等割額 : 40,907円 上限額 : 64万円
  • 平成30・31年度の保険料率
    所得割率 : 8.30パーセント 均等割額 : 40,907円 上限額 : 62万円
  • 平成28・29年度の保険料率
    所得割率 : 8.30パーセント 均等割額 : 40,907円 上限額 : 57万円
  • 平成26・27年度の保険料率
    所得割率 : 8.10パーセント 均等割額 : 40,347円 上限額 : 57万円
  • 平成24・25年度の保険料率
    所得割率 : 7.29パーセント 均等割額 : 38,239円 上限額 : 55万円
  • 平成22・23年度の保険料率
    所得割率 : 6.89パーセント 均等割額 : 36,225円 上限額 : 50万円

保険料の賦課の仕方

  • 決定される保険料は、4月1日から翌年の3月31日までの金額です。
  • 被保険者となった月から保険料がかかります。
  • 年度途中で75歳になった方は75歳になった月から、他県から転入された方は転入の月から、他県へ引越しされた方は転出の前月分まで、保険料がかかるようになります。
  • 転入等で新しく長野県後期高齢者医療保険に加入された方で前年の所得額を調査中の場合は、前住所地から回答があり次第、再計算をして送付します。

保険料額のお知らせ

  • 市から被保険者の方に、納入通知書を送付します。
  • 納入通知書は、特別徴収(年金天引き)の方は4月、普通徴収(納付書又は口座振替)の方は、7月に送付します。
  • 年度途中に前年の所得額に変更があった方には、その所得に基づいて保険料を更正(再計算)し、市から保険料額の更正通知を送付します。
  • その年の1月2日以後に県外から転入された方や、税金の申告が遅れた方、所得未申告等の場合、所得がわからず所得割額を算定できないため、暫定的に均等割額だけを通知します。その後、前年の所得額が分かり次第、更正通知を送付します。

保険料の納付の仕方

納付相談

1.保険料の納付が困難なとき

事情により、保険料の納付が困難なときは、お早めに市の保険課の窓口でご相談ください。

2.保険料の滞納を続けていると・・・

災害など特別な事情のある方を除いて、保険料を滞納し続けたり、また、納付相談にも応じない方には、次のような措置をとることになります。

  • 短期被保険者証の交付
    通常の被保険者証よりも有効期限が短い短期被保険者証を交付します。
  • 被保険者資格証明書の交付
    保険料の納付が可能であるにもかかわらず、一年以上滞納している方は、被保険者証を返していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付することになります。(診療費は、いったん全額自己負担となります)
  • 保険給付の制限
    特別な事情もなく、さらに保険料の滞納が続くと、療養費及び高額療養費などの保険給付の全部または一部を差し止め、その給付分を滞納保険料に充てることになります。

保険料の減免

 被保険者(保険料を納める方)ご本人が、災害等により重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、保険料の減免を申請することができます。
 減免の相談・申請は市(保険課保険税担当)の窓口で受け付け、長野県後期高齢者医療広域連合により審査されます。

住民税(市・県民税)の申告について

収入がない方も申告を(軽減適用のため)

 低所得による保険料の軽減を受けるには、所得の申告が必要です。所得のない方も1月1日現在の住所地で住民税の申告をしてください。所得の申告が必要な方は、無収入の方、遺族年金や障害年金などの非課税年金の受給者の方等です。

上場株式等の配当等の申告選択制度について

 上場株式等の配当等について、所得税の確定申告で配当を申告した場合に、個人住民税で所得税と異なる申告方法を選択できることが明確化されました。
 これにより、確定申告書の提出とは別に、「市民税・県民税・国民健康保険税申告書」を提出することで、住民税の課税方法(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択できるようになりました。
 例えば「所得税は申告分離課税、住民税は申告不要制度を選択する」等、所得税と住民税とで異なる課税方法を選択できます。この場合、上場株式等の譲渡所得等および配当所得等は、後期高齢者医療保険料・国民健康保険税・介護保険料の算定対象になりません。
 課税方法の選択による影響を考慮の上、ご自身でご選択ください。
 なお、この制度に係る申告は、住民税等の税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに行う必要があります。

保険料・保険料率の設計は長野県後期高齢者医療広域連合が行います。

 保険料についての詳細は下記の保険料について(広域連合のホームページ)をご覧ください。

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