ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 障がい者 > 補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等について

本文

補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等について

更新日:2025年7月7日更新 印刷ページ表示

補装具業者の登録等について

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う補装具業者は登録が必要です。
 

補装具業者の登録

 補装具業者の登録を受けようとする場合は、以下の書類を提出してください。

1 (様式第1号)登録申請書 [Wordファイル/18KB](様式第1号)登録申請書 [PDFファイル/152KB]

2 (様式第2号)事業所調書 [Wordファイル/20KB](様式第2号)事業所調書 [PDFファイル/131KB]

3 添付書類

(1)定款

(2)法人市町村民税証明書

(3)登記事項証明書

(4)取扱品目及び主要品目のカタログなど

補装具業者の変更

 補装具業者の登録事項に変更が生じたときは、以下の書類を提出してください。 

1 (様式第5号)登録変更届出書 [Wordファイル/16KB](様式第5号)登録変更届出書 [PDFファイル/120KB]

補装具業者の廃止、休止又は再開

 補装具業者が当該事業を廃止、休止又は再開するときは、以下の書類を提出してください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット