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指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定

更新日:2023年8月29日更新 印刷ページ表示

指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定について

 障害者総合支援法に基づく「特定相談支援」及び児童福祉法に基づく「障害児相談支援」の実施に当たっては、事業所の所在する市の指定を受けることが必要です。松本市で当該事業を開始する法人等は松本市に指定申請書の提出が必要となります。

新規指定申請について

 指定にあたっては、指定申請を行い、松本市から指定を受ける必要があります。「指定申請書類チェック一覧」により必要な書類を確認いただき、指定を希望する月の前々月の16日までに申請書類をご提出ください。
 

指定の更新について

 指定の期限が到来する1ヵ月前までに、更新の手続きをお願いします。更新の申請書類は、最初に指定を受けた時と同じ書類が必要です。
※更新前の指定・届出内容から変更のない書類については、提出を省略できる場合があります。詳しくは「指定更新申請書類チェック一覧」をご覧ください。

指定内容の変更について

 事業所の指定内容に変更が生じた場合には、変更の日から10日以内に届出が必要となります。

指定事項の休止、廃止、再開について

 事業所を廃止若しくは休止しようとする場合は、廃止又は休止する日の1ヵ月前までに、または休止していた事業所を再開した場合は、再開後10日以内に届出書を提出してください。
 また、廃止・休止届には、下記の内容が分かるものを合わせて提出してください。

・現在、計画相談支援を受けている利用者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き計画相談支援サービスの提供を希望する旨の申出の有無
・引き続き計画相談支援サービスの提供を希望する利用者に対し、今後サービスを提供する他の指定特定相談支援事業者の名称

体制加算の届出について

 一部の加算体制については、届出が必要なため、届出書類を提出してください。
 加算等は、届出が毎月15日以前になされた場合は届出月の翌月から、届出が毎月16日以降になされた場合は届出月の翌々月から算定をします。

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