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松本市犯罪被害者等支援条例を施行しました
犯罪被害者等支援条例を施行しました
犯罪被害者等が直面する問題
多くの人は、犯罪被害について「自分には無関係」「自分には起きることはない」などと考えてしまいがちです。しかし、ある日突然、犯罪や事故に巻き込まれ、命を奪われたり負傷してしまうことは、誰にでも起こりうるのです。犯罪にあうと、心身や財産への被害に加え、捜査や裁判等、司法上の手続きのほか、次のような事態が発生します。
心身の不調
- 何もかんがえられない
- 感情や感覚のマヒ
- 恐怖、怒り、自分を責める気持ち
- 不眠、食欲不振、頭痛、めまい
- フラッシュバック
生活上の問題
- 通院や裁判などによる欠勤に職場の理解がなく、仕事を続けられない
- 医療費や弁護士費用等の多額の出費
- 自宅が事件現場、再被害の恐れなどによる転居
- 家族内のいさかい
周囲の言動による傷つき
- 近所の人や友人からの理解のない言動
- 相談機関等での事務的な対応や説明不足
- 配慮に欠けるマスコミ取材、対応
加害者からの更なる被害
- 報復されることへの不安
- 加害者の謝罪や反省がない
- 裁判における加害者の責任逃れや事実に反する発言
捜査・裁判に伴う様々な問題
- 負担・事件について何度も説明しなければならない
- 慣れない法廷への出廷
- 民事裁判に費やす時間、費用
負担の軽減に向けて
松本市では令和6年6月27日に「松本市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。市民のみなさんにとって身近な行政機関である市役所が、犯罪被害を受けた方が安心して生活を送ることができるよう、関係機関とともに支援を行います。
条例の概要
基本理念
- 犯罪被害者等の個人の尊厳を重んじ、処遇については、保障される権利を尊重して行います。
- 犯罪被害者等が置かれている状況に応じて、適切な支援を行います。
- 必要な支援を、迅速かつ公正に、安心して暮らすことができるようになるまで、途切れることなく行います。
- 関係機関等や市民との協働により、支援を推進します。
主な支援内容
- 犯罪被害に関する総合相談窓口の設置
- 犯罪により重症病を負った方や、遺族となられた方に支援金を支給
- 日常生活の再建に向けた家事支援や外出同行サービスの利用調整
- 裁判やカウンセリング費用の助成
条例・要綱
松本市犯罪被害者等支援金支給要綱 [PDFファイル/354KB]
松本市犯罪被害者等日常生活支援助成金交付要綱 [PDFファイル/325KB]
松本市犯罪被害者等相談支援事業実施要綱 [PDFファイル/327KB]
リーフレット
松本市犯罪被害者等支援条例リーフレット [PDFファイル/1.45MB]
関係機関等
長野県犯罪被害者支援(県人権・男女共同参画課)<外部リンク>
NPO法人長野犯罪被害者支援センター<外部リンク>
長野県警察本部犯罪被害者支援室<外部リンク>
性被害サポートダイヤル110<外部リンク>
日本司法支援センター(法テラス)長野<外部リンク>