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事業系一般廃棄物の多量ごみ排出事業者は届出が必要です
更新日:2021年4月21日更新
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松本市では、松本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例で定めた廃棄物を年間18トン以上排出する事業者に対して、「ごみ減量行動計画書」を提出していただくとともに、「廃棄物管理責任者」を選任していただき、一般廃棄物の再生利用、排出の抑制及び減量に努めていただくよう指導を行っています。
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松本市では、松本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例で定めた廃棄物を年間18トン以上排出する事業者に対して、「ごみ減量行動計画書」を提出していただくとともに、「廃棄物管理責任者」を選任していただき、一般廃棄物の再生利用、排出の抑制及び減量に努めていただくよう指導を行っています。