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令和8年4月から資源物(電池類)の出し方が変わります
リチウムイオン電池に代表される充電式電池等について、令和8年4月から、家庭から排出されるものを対象として分別収集を開始することとしました。
ごみステーションへの出し方等の詳細は、令和8年3月に配布する「家庭用ごみ・資源物の分け方・出し方」、「充電式電池等の分別収集開始に係るチラシ」、「ごみ・資源物収集日程表」を確認してください。
充電式電池等を分別収集する目的
利便性の向上
現在、電池類は電池の種類によって廃棄方法が異なり、分かりづらい状況となっていることから、分かりやすく排出できるようにするため
火災リスクの低減
充電式電池の適正な分別収集を行うことで、収集運搬車両や松本クリーンセンター等の廃棄物処理施設での火災リスクを低減するため
分別変更の概要
分別区分
| 令和8年3月31日まで | 令和8年4月1日から | |
|---|---|---|
| 分別の名称 | 乾電池 | 電池類 |
| 回収対象 |
|
|
事業活動に伴って生じる電池類は「産業廃棄物」に該当するため、出せません。事業者の責任で適正に処理してください。
代表的な充電式電池
- コードレス掃除機、ノートパソコン、携帯電話等の充電して使用する小型家電に使用されている電池
- 電動アシスト付き自転車に使用されている電池(自動車、バイクのバッテリーは対象ではありません。)
- 携帯電話等を充電するための小型のモバイルバッテリー
【以下のマークが目印】
ごみステーションでの収集方法
| 令和8年3月31日まで | 令和8年4月1日から | |
|---|---|---|
| ごみステーションへの出し方 |
専用の回収容器にそのまま入れる。 |
【充電式ではない電池(一次電池)】 これまで、乾電池で使用していた専用の回収容器にそのまま入れる。 【充電して使用する電池(二次電池)】 中身の見える透明のビニール袋に入れ、口をしばって、新たにごみステーションに設置される「黄色、蓋付き」の専用回収容器に入れる。 |
| 収集日 | (多くの地区で、)雑びん、ペットボトル、蛍光管、体温計、乾電池、スプレー缶、ライターの収集日 | 小型家電の収集日と同一日程(小型家電、電池類の収集日) |
| 排出場所 | 資源物の出せるごみステーション | 資源物の出せるごみステーション(変更なし) |
注意:膨張、破損している充電式電池は、ごみステーションには出せません。
引き続き、ボタン電池及び充電式電池は以下の方法で処分できます
ボタン電池及び充電式電池は、令和8年4月以降(市での分別収集開始後)であっても、引き続き、以下の方法で処分することができます。
ボタン電池
- 一般社団法人電池工業会対象製品は、回収協力店舗(http://www.botankaishu.jp/srch/srch10.php<外部リンク>)に出す。
- 一般社団法人電池工業会対象外製品は、製造事業者、販売店等の独自回収に出す。
充電式電池
- 一般社団法人JBRC対象製品は、回収協力店舗(https://www.jbrc.com/general/recycle_kensaku/<外部リンク>)に出す。
- 一般社団法人JBRC対象外製品は、製造事業者、販売店等の独自回収に出す。

