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公害防止管理者等関係
制度の概要
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に定める工場においては、公害の発生防止を自主的に取り組むための人的組織の設置が義務づけられています。
本法に定める特定工場では、公害防止統括者、公害防止管理者等の選任並びにその届出が必要です。
特定工場
特定工場とは、以下の2つの要件を満たす工場です。
要件1 | 業種が右欄のいずれかに属している。 |
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要件2 | 右欄の施設のいずれかが設置されている政令で定める工場。 |
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公害防止組織
公害防止組織は、次の三つで構成され、選任・解任等に関する届出義務が定められています。
- 公害防止統括者
事業者が常時使用する従業員が21人以上の工場において選任 - 公害防止管理者(一定の資格を有する。)
- 公害防止主任管理者(一定の資格を有する。)
ばい煙発生施設(排出ガス量合計4万立方メートル/時以上)と汚水等排出施設(排出水量1万立方メートル/日以上)がともに設置されている工場において選任
届出書様式
公害防止統括者
公害防止管理者
公害防止主任管理者
承継届出書
「共通届出様式」ページからダウンロードいただけます。
届出について
公害防止管理者等の選任、死亡・解任届出については、選任すべき理由が発生した日から公害防止統括者は30日以内に、公害防止主任管理者及び公害防止管理者は60日以内に届出書を提出してください。
また、特定事業者(特定工場を設置している者)の地位を承継した場合は遅滞なく届け出てください。
届出書の提出先
松本市役所 環境保全課(東庁舎4階)(郵送可能)
(中核市となったため、令和3年4月から提出窓口が変更となりました。)
提出部数
2部(正本1部、写し1部)
提出資料
公害防止管理者、公害防止主任管理者の選任の届出では、国家試験合格証書等(写し)を添付してください。