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公害相談

更新日:2023年3月14日更新 印刷ページ表示

公害相談

 市にはさまざまな公害に関する苦情が寄せられています。市では、公害の未然防止に努めるとともに、これらの苦情に対して相談体制をとっております。事業所等からの公害(騒音、振動、悪臭、水質の汚濁等)でお困りの場合はご相談ください。

お問い合わせ

環境エネルギー部 環境保全課
電話:0263-34-3267
Fax:0263-34-3202

事業主の方にお願い

 法律によって定められた届出義務、規制基準を守り、公害防止にご協力ください。
 規制基準、関係法令の内容など、詳しくはお問い合わせください。

都道府県の公害審査会等

行政機関による公害紛争処理機関として、都道府県に公害審査会等が、国に公害等調整委員会が置かれています。
都道府県の公害審査会等では、その地域の典型7公害に関する紛争について、あっせん、調停、仲裁を行っています。

典型7公害

「公害」は、環境基本法で「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」と定義されており、この7種類を典型7公害といいます。

お問い合わせ

長野県環境部水大気環境課
電話:026-235-7176
Fax:026-235-7366

国の公害等調整委員会

公害等調整委員会では、典型7公害のうち、水俣病やイタイイタイ病に代表される重大な健康被害をもたらすものや、被害総額が5億円以上となるものなど重大事件に係る紛争などについて、あっせん、調停、仲裁を行っています。
また重大事件などに限らず、損害賠償責任の有無や賠償額、因果関係を明らかにするための裁定も行っています。

お問い合わせ

公害等調整委員会
電話:03-3581-9601
Fax:03-3581-9488

公害紛争処理の手続き

これらの手続きは、裁判所の手続きに比べて、紛争の迅速な解決が図られる、費用が安い、専門的知識が活用できるなどの特色があります。

あっせん

あっせん委員が、当事者の自主的解決を援助、促進する目的で、その間に入って仲介し、紛争の解決を図る手続きです。

調停

調停委員会が、当事者の間に入って話し合いを積極的にリードし、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続きであり、一番多く利用されています。

仲裁

当事者が、裁判所において裁判を受ける権利を放棄して、紛争解決を仲裁委員会の判断に委ね、その判断に従うことを約束(仲裁契約)することによって、紛争の解決を図る手続きです。
当事者の合意によって、都道府県の公害審査会等ではなく、国の公害等調整委員会に申請することもできます。

裁定

裁定委員会が、損害賠償責任の有無・賠償額に関する法律的判断(責任裁定)や、加害行為と被害発生との間の因果関係に関する法律的判断(原因裁定)をすることにより解決を図る手続きです。国の公害等調整委員会にのみ申請できます。調停事件の継続中や打切り後に利用することもできます。

公害苦情相談窓口(松本市以外)

松本市以外の市区町村又は都道府県の公害苦情相談窓口


松本市AIチャットボット