ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全 > 手続き > 環境 > 松本市浄化槽保守点検業者の登録
現在地 トップページ > 分類でさがす > 環境・水道 > 衛生 > し尿・浄化槽 > 松本市浄化槽保守点検業者の登録

本文

松本市浄化槽保守点検業者の登録

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和3年4月1日から中核市移行に伴い、松本市を営業区域として新規及び更新して浄化槽保守点検業者の登録をする場合は、届出先が松本市になります。

令和3年4月1日以降の届出

  • 松本市を営業区域として、新たに保守点検業者の登録をする場合、及び、長野県条例の登録を受けていて登録の更新を行う業者は、松本市へ登録の届出となります。
  • 現在、松本市を営業区域として長野県条例の登録をうけている業者については、有効期限内は、長野県条例の登録がそのまま有効となります。その登録の有効期限内の変更や廃止に伴う届出は、これまでどおり長野県へ届出をお願いします。

登録手数料

32,000円(納付書払い)

提出書類

  • 新規登録申請(松本市浄化槽保守点検業登録申請書)
  • 申請者が条例第6条第1項第1号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書類
  • 個人にあっては、住民票の写し
  • 法人にあっては、商業登記簿謄本
  • 営業所の付近見取り図
  • 浄化槽管理士免状の写し
  • 備える器具の明細を記載した書類
  • 連絡を取る浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載した書類
  • 浄化槽管理士研修受講計画書

条例(抜粋)

(登録の拒否)
 第6条 市長は、第3条第1項又は第3項の規定による登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 第14条第1項の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
  3. 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第14条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
  4. 第14条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  5. 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
  6. 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

登録申請書等の提出先及び提出部数

提出先 松本市環境エネルギー部環境保全課(市役所東庁舎4階)
住所:〒392-8620 長野県松本市丸の内3番7号
電話:0263-34-3024 Fax:0263-34-3202

提出部数 1部

書類様式ダウンロード

浄化槽保守点検業登録申請書

主な浄化槽保守点検業者一覧 [PDFファイル/133KB]【令和6年4月1日現在】

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット