本文
万一、マイナンバーカードを落としたり、盗まれたら
直ちにコールセンター等へ連絡してください
マイナンバーカードの電子証明書等の機能を一時停止するため、以下の電話番号へ連絡してください。
(24時間365日対応)
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
個人番号カードコールセンター(有料) 0570-783-578
警察への遺失物届け(または盗難届け)も忘れずに
コールセンター等へ一時停止の連絡をしましたら、警察署または交番へ遺失届け(または盗難届け)をしてください。
上記届出後に、市民課またはお近くの支所・出張所の窓口で紛失等の届出をしてください。
マイナンバーカードが見つかったら
マイナンバーカードの一時停止を解除します。
一時停止の解除は、市民課またはお近くの支所・出張所の窓口で行えます。手続きの方法など詳しくは市民課へお問い合わせください。
マイナンバーカードが見つからないので、再交付を希望したい
マイナンバーカードの再交付を希望される場合は、再交付申請をしていただく必要があります。
再交付までの流れ
- 市民課またはお近くの支所・出張所の窓口で紛失届と再交付申請をしてください。申請には、以下のものが必要です。
- 証明写真(大きさは縦 4.5センチメートル、横 3.5センチメートル)
- 印鑑
- 警察署または交番から発行される遺失届の受理番号
- 約1ケ月後に、申請された方の「マイナンバーカード」が松本市役所市民課に届きます。
- 市民課で交付前処理を行った後、「マイナンバーカード交付のご案内」と「はがき」を申請された方へ郵送します。
- ご案内の通知が届いたら、ご本人が案内文にしたがって窓口へお越しいただきます。
- 窓口で本人確認をさせていただきます。マイナンバーカードの写真とも確認を行います。
- 本人が暗証番号(パスワード)を設定した後に、受取ることができます。
- 病気、身体の障害その他やむを得ない理由により、本人が窓口に来ることが困難な場合は、診断書や施設に入所している事実を証する書類等が必要となります。(「はがき」の記載内容をご覧ください)
※なお、仕事による理由は、やむを得ない理由とはなりません。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第13条第3項)
再交付手数料
1,000円(電子証明書を搭載しない場合は800円)です。
マイナンバーを変更したい
マイナンバー(個人番号)が漏えいして不正に用いられた場合、または漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合、マイナンバーの変更を請求できます。ただし、マイナンバーを見られたが不正に用いられる・悪用される恐れがない場合は、個人番号指定請求はできませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
本人
- 本人確認書類(本人確認書類のA1点またはB2点)
- マイナンバーカードまたは通知カード(紛失等の場合を除き、必ず返納していただきます。)
- 紛失・焼失または盗難等の事実を確認できる書類(警察署で発行される遺失届受理証明や消防署等で発行される罹災証明など)
法定代理人
- 本人の本人確認書類(本人確認書類のA1点またはB2点)
- 法定代理人の本人確認書類(本人確認書類のA1点またはB2点)
- マイナンバーカードまたは通知カード(紛失等の場合を除き、必ず返納していただきます。)
- 戸籍謄本や登記事項証明書等、法定代理人であることを証明する書類
※15歳未満の方の法定代理人である親権者が来庁する場合、本人と代理人が同一世帯または本人の本籍地が松本市であれば代理権を証する書類(戸籍謄本)は省略できます。 - 紛失・焼失または盗難等の事実を確認できる書類(警察署で発行される遺失届受理証明や消防署等で発行される罹災証明など)
任意代理人
- 本人の本人確認書類(本人確認書類のA1点またはB2点)
- 代理人の本人確認書類(本人確認書類のA1点またはB2点)
- 委任状
- マイナンバーカードまたは通知カード(紛失等の場合を除き、必ず返納していただきます。)
- 紛失・焼失または盗難等の事実を確認できる書類(警察署で発行される遺失届受理証明や消防署等で発行される罹災証明など)
本人確認書類一覧
A | 運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、運転経歴証明書(平成24年4月以降交付のもの)、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳 等 ※すべて顔写真付のもの |
---|---|
B | 健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療保険証、医療受給者証、社員証、学生証、母子健康手帳、100円バス券、福祉医療費受給者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、通帳 等 |