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合併地区の旧印鑑登録証

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

平成17年以降合併地区(四賀村、安曇村、奈川村、梓川村、波田町)の印鑑登録証の交付を受けていた方は、松本市の印鑑登録証へ切替えていただく必要があります。
切替えの手続きは下記のとおりです。

手続き場所

申請窓口

市民課(東庁舎1階)
支所・出張所

窓口開設時間

午前8時30分~午後5時15分
土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く

※ 年度末、年度初めに臨時窓口を開設する場合は、広報まつもと等でお知らせします。

申請方法

切替える印鑑登録証として、「印鑑登録証」を発行します。
印鑑登録証の画像
印鑑登録証

「合併地区の旧印鑑登録証」から「松本市の印鑑登録証」への切替え

以下のものをお持ちいただいてご申請(来庁)ください
本人申請

(1) 旧町村の印鑑登録証
(2) 申請者(来庁者)の本人確認書類(コピー不可、有効期限内のものに限る)
(3) 登録をしている印鑑(実印)

代理人申請

上記(1)~(3)の他、下記を併せてお持ちください。

(4) 代理人の印鑑(スタンプ印以外のもの)
(5) 本人が自署し、実印(登録している印鑑)を押印した「承諾書」

「承諾書」は上記を印刷してお使いください。
【注意1】同一世帯員(本人と住民票が同じ方)は「(5)承諾書」は不要です。
【注意2】本人と同一住所であっても、世帯分離をしていると「(5)承諾書」は必要となります。

切替え登録料

無料

注意点

旧町村の印鑑登録証を紛失等され窓口にお持ちいただけない場合や、お持ちいただいた印鑑が登録しているものと別の印鑑ですと、切替え手続き(登録)を行うことができません。
この場合、改めて印鑑登録(新規)をしていただく必要があります。

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