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自筆証書遺言書保管制度

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

預けて安心!自筆証書遺言書保管制度

 これまで、自筆証書遺言に係る遺言書は、多くの場合に自宅で保管されていました。
 法務局では、令和2年7月10日から、自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)を設け、自宅で保管することにより生じる問題点について、次のとおり解決策をご提案します。

  1. 法務局が保管することで、遺言書が紛失・亡失する心配がなくなります。
  2. 法務局が保管することで、遺言書の廃棄・隠匿・改ざんが行われる心配がなくなります。

あなたの大切な遺言書を法務局が守ります。

お問い合わせ

 この制度についての手続には予約が必要です。詳しくは、直接法務局までお問い合わせください。
長野地方法務局松本支局総務課
電話0263-32-2571このページのトップに戻る


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