本文
自筆証書遺言書保管制度
更新日:2021年12月20日更新
印刷ページ表示
預けて安心!自筆証書遺言書保管制度
これまで、自筆証書遺言に係る遺言書は、多くの場合に自宅で保管されていました。
法務局では、令和2年7月10日から、自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)を設け、自宅で保管することにより生じる問題点について、次のとおり解決策をご提案します。
- 法務局が保管することで、遺言書が紛失・亡失する心配がなくなります。
- 法務局が保管することで、遺言書の廃棄・隠匿・改ざんが行われる心配がなくなります。
法務局における自筆証書遺言書保管制度について(法務省ホームページ)<外部リンク>
あなたの大切な遺言書を法務局が守ります。
お問い合わせ
この制度についての手続には予約が必要です。詳しくは、直接法務局までお問い合わせください。
長野地方法務局松本支局総務課
電話0263-32-2571