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外国籍の方の住所異動等のお手続きは市民課にお越しください

更新日:2026年6月10日更新 印刷ページ表示

外国籍の方の住所異動等のお手続きは市民課にお越しください

令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カード等とマイナンバーカードが一体化した特定在留カード等の運用が開始されます。

環境整備等のため、開始から当面の間は、外国籍の方の住所異動等(転出以外)のお手続きは、市民課にお越しくださいますようお願いします。(当面の間、支所出張所ではお手続き不可)

※ 転出(松本市から他の市区町村へ異動すること)のお手続きは、支所出張所でもお手続き可能です。

特定在留カード等とは

在留カードとマイナンバーカードが1枚になった(一体化した)「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが1枚になった(一体化した)「特定特別永住者証明書」のことです。

マイナンバーカードと一体化することにより、1枚のカードで2つのカードの機能を有します。

なお、一体化は任意です。

特定在留カードの交付申請

地方出入国在留管理局または市民課で以下の手続きに併せて申請をすることができます。

ご希望の方はお申し出ください。

地方出入国在留管理局でできる手続き

・在留期間更新許可申請

・在留資格変更許可申請

・永住許可申請

・在留カードの有効期間の更新許可申請

・汚損等による在留カードの再交付申請

・交換希望による在留カードの再交付申請

・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

市民課でできる手続き

・新規上陸後の住居地届出

・住居地の変更届出

・在留資格変更に伴う住居地の届出

特定特別永住者証明書の交付申請

特定特別永住者証明書の交付申請は、市民課に申請してください。

関連リンク

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

【2026年6月14日開始】特定在留カード等交付申請について<外部リンク>

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