ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全 > 手続き > 戸籍 > 戸籍法改正 氏名の振り仮名の届出について

本文

戸籍法改正 氏名の振り仮名の届出について

更新日:2025年9月19日更新 印刷ページ表示

1 法改正の内容

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

<法務省ホームページより https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html<外部リンク>>

2 手続きの流れ

 ⑴ 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書がお手元に届きます。

本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」をお住まいの住所へお送りします。

お手元に届いたら必ず内容をご確認ください。

 ⑵ 通知書の振り仮名が間違っていた場合は届け出をお願いします。

届いた通知書に記載されている振り仮名が誤っている場合は、本籍地市区町村又はお住まいの市区町村の窓口へ正しい振り仮名を届け出てください。

通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は届出不要です。その場合、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

 ⑶ 届出の方法は以下のとおりです。

  • マイナポータルからの届出
  • 本籍地またはお住まいの市区町村窓口での届出
  • 本籍地市区町村担当窓口へ郵送

3 注意点

届出が必要な方

通知書の振り仮名が誤っている方です。

正しい場合は届出不要です。

他の手続きが必要となる場合があります

現在使用している振り仮名と異なる振り仮名を届け出る場合は以下の手続きが必要となる可能性があります。

  • パスポートの振り仮名の変更手続き
  • 年金受け取り口座名義の変更手続き  など

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に関するお手続きには手数料や罰金は発生しません。

4 振り仮名のチェックポイント

振り仮名の大文字と小文字の区別が正しいか

例 「カミジウ」「キウコ」

振り仮名の濁点の有無、「ス」と「ツ」、「シ」と「チ」が正しいか

例1 「アカネ」なのか「アカネ」なのか

例2 「テカ」なのか「テカ」なのか

例3 「タカ」なのか「タカ」なのか

5 問い合わせ先

振り仮名の届出の方法・制度に関することなど一般的なお問い合わせ

法務省振り仮名コールセンター 0570-05-0310

通知書の内容や届出後の処理状況に関するお問い合わせ

松本市振り仮名コールセンター 0263-31-3416

マイナポータルでのお手続きに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

6 届書の様式

  • 氏の振り仮名の届

氏の振り仮名の届 [PDFファイル/753KB]

氏の振り仮名の届 記入例 [PDFファイル/622KB]

  • 名の振り仮名の届

名の振り仮名の届 [PDFファイル/746KB]

名の振り仮名の届 記入例 [PDFファイル/606KB]

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット