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戸籍証明書等の広域交付
更新日:2024年3月1日更新
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戸籍証明書等の広域交付
(最新)戸籍証明書等の広域交付のシステム障害について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍証明書等が本籍地以外の自治体の窓口でも取得できることとなりましたが(広域交付)、現在、国の「戸籍情報連携システム」の不具合により、交付まで大変お時間をいただいております。また、戸籍証明書等を発行できない可能性もあります。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。
令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付ができるようになりました
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地の市区町村以外の窓口でも戸籍証明書の請求ができるようになりました。 ※一部例外あり
戸籍証明書等の広域交付とは
「どこでも」本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
「まとめて」取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
ご利用にあたっての注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
- 郵送や代理人による請求はできません。
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公署発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
- 当面のあいだ、休日窓口での戸籍証明書等の広域交付はご利用いただけませんのでご注意ください。
制度の詳細
制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について