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松本市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
更新日:2026年4月1日更新
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「松本市サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が改正され、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
それを踏まえ、本市では「松本市情報セキュリティ対策基本要綱」を、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、さらなるサイバーセキュリティ確保を図ってまいります。
なお、対策基準については、本市のセキュリティ状況を基に策定しており、公にすることにより本市の情報セキュリティに重大な支障を及ぼす恐れがあることから、非公開としております。

