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センター利用の制限

更新日:2023年9月12日更新 印刷ページ表示

サポートセンターをご利用いただけるのは

以下の全てにあてはまる活動および市民・団体であること。
1 公益的活動を行う市民および市民活動団体であること。
2 営利を目的としないものであること。
3 活動の内容が次のいずれにも該当しないこと。
 (1) 宗教の教養を広め、儀式行事を行い、および信者を強化育成することを主たる目的とするもの
 (2) 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反することを主たる目的とするもの
 (3) 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とするもの
4 暴力団もしくはその構成員の統制下にある団体でないこと。

※上記に該当すれば、登録がなくても施設をご利用いただけます。さらに、ご登録いただくと専用会議室やロッカー等の設備をご利用いただけます。ぜひご登録ください。

団体登録方法 

使用の許可および回数

会議室、フリースペースおよび作業スペースを専用して使用しようとするときは、市民活動サポートセンターへ申し込みをし許可を受けなければなりません。その場合、必ず事前の団体登録が必要です。
団体登録が済んでいる団体は利用6ヶ月前から当日まで申し込み可能です。
また、専用して使用できる回数は、1団体月5回までです。

使用許可条件

会議室、フリースペースおよび作業スペースを専用する場合の使用許可条件

  • 使用目的の遵守:市民活動推進の会議、協働事業・交流会・研修会・市民活動講座・講演会・フォーラム等の開催など。
  • 禁止行為:政治活動、宗教活動、営利事業および【使用の制限について】に記述された使用制限に該当する行為。
  • 使用に際し出たごみは持ち帰ること。
  • 使用後は会場の整理整頓に心掛けるとともに清掃を行うこと。
  • 使用後は電灯・冷暖房・戸締り等の確認を行うこと。
  • その他センター職員の指示に従うこと。

使用の制限について

以下に該当する場合は、ご利用いただけません。

  • 営利のみを目的とする
  • 公益を害するおそれがある
  • 他の入館者に迷惑をかけるおそれがある
  • 市民活動以外の活動をし、又は活動をするおそれがある
  • センターの建物または付属設備をき損するおそれがある
  • 集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になる
  • 公の秩序を乱し善良な風俗を乱すおそれがある

上記に該当するときは、入館を拒否し、退館をしていただきます。その他管理運営上支障があると認められる場合は使用できません。

使用許可の取消について

専用利用の使用許可を受けたとき、使用許可条件に違反したり、その他管理運営上支障があると認められる場合は使用の許可を取り消し、使用を制限し、また使用の停止をいたします。

団体登録の内容に偽りの記載をし、または不正な手段によって登録をし専用使用を行った場合も、使用許可を中止し団体登録を取り消しいたします。

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