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市民労力提供に対する原材料等支給事業

11 住み続けられるまちづくりを17 パートナーシップで目標を達成しよう
更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

 

「市民労力提供に対する原材料等支給事業」のご案内

市民活動と協働した地域づくりの推進を図るため、市民活動団体の無償の労力提供による公共施設等の修理等に対し、予算の範囲内で市が原材料等を支給する事業です。

 事業実施を希望される際は、地域づくり課市民活動推進担当へお問い合わせください。

対象施設等

 建物、広場、公園、道路、河川、水路、案内板、説明板、防犯灯・街路灯、遊具、
 上記に付随する倉庫、物置、ベンチ・フェンス等
 <例>
 園庭・砂場・駐車場の整地・・・・・・・・・・・・・・洗砂、赤土、砕石等
 掲示板・道具棚等の修繕・・・・・・・・・・・・・・・木材、ボルト、鉄板、杉材等
 公民館物置・屋根、保育園テラス修繕・・・・・・・・・ペンキ・うすめ液等
 花壇の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・培養土、ブロック、苗木等

対象施設等のうち

 1 市が所有又は管理運営するもの

 2 市の補助により設置・建設したもの

 3 町会が所有又は管理運営するもの(町会活動の充実・発展に寄与するもの)

支給要件

 1 施設等の修理を必要とするもの(壊れたり、傷んできた箇所を修理するもの)

   新規設置及び総取替ではなく、一部の交換、塗装、砂や土の補充等の「修理・営繕」が対象です。

 2 施設等が災害などにより被害を受け、その復旧を図るもの

 3 施設等の環境整備・美化に貢献するもの

支給対象者(申請者)

 地区町会連合会長、町会長、町内公民館長、施設等の利用団体又は受益者団体の長

支給できる原材料等及び支給限度額

 市の登録業者から市の予算で購入できる原材料及び消耗品の合計
 上限 1件5万円


 ※ 負担割合

  • 市が所有又は管理運営するもの    10分の10
  • 市の補助により設置・建設したもの  3分の2以内
  • 町会が所有又は管理運営するもの   3分の2以内

(注) 当該会計年度中に1施設等につき原則1回を限度とし、事業実施日から3年を経過しなければ、同一施設同一箇所における申請はできません。

 

事業の概要とフローチャート

 

申請方法

必用な添付書類(申請時)

 1 修理場所の位置図

   付近一帯の地形図に原材料使用場所を表示したもの。

 2 修理前の現況写真

   現況により事業の必要性が確認できるもの。

 3 原材料の見積書

   市支給分と申請団体購入分がある場合も、今回の作業で必要な原材料等の合計。

   市で登録がある業者への見積りをお願いします。(詳細は、担当までお問合せください。)

 

※作業完了後速やかに下記をご提出ください。

原材料等支給事業完了報告書(様式)

必用な添付書類(完了報告時)

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