本文
松本市職員の退職管理の適正化について
更新日:2021年12月20日更新
印刷ページ表示
松本市職員を退職した元職員の退職管理の適正化を図るため、地方公務員法に基づき、松本市職員の退職管理に関する条例が制定されています。再就職者による現役職員への働きかけが禁止されており、これを確保するために、令和2年3月31日以後の退職者から再就職情報の届出を義務化しています。また、再就職状況は公表されます。
元職員による働きかけの禁止
- 離職後に営利企業等※1に再就職した元職員(=再就職者)は、
- 離職前5年間に在職していた執行機関の組織等の職員に対して、
- 当該営利企業等又はその子法人と松本市との間の契約等事務※2について、
- 離職後2年間、離職前5年間※3の職務上の行為をする(しない)ように、要求又は依頼すること(=働き かけ)を禁止。
- 在職中のポストや職務内容により、規制される働きかけの対象範囲や規制される期間が異なります。
- 規制に違反した元職員には過料又は刑罰が科せられます。また、元職員から働きかけを受けた職員は、公平 委員会にその旨を届け出る義務があります。
※1:営利企業等
営利企業及び非営利法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人 を除く。)のことをいいます。
※2:契約等事務
- 再就職者が在籍している営利企業等又はその子法人と松本市との間で締結される契約
- 当該営利企業等やその子法人に対する処分に関する事務のことをいいます。
※3:離職前5年間
離職前5年間より前に課長以上の職にあった者は、その職務についても、離職後2年間禁止されます。
再就職情報の届出の義務化
管理・監督の地位に就いていた職員(=課長以上の職であったことがある者)は、退職後 2年間、再就職情報を、任命権者に届け出ることが義務付けられます。
様式第2号「管理職であったものが再就職した場合の届出」 [Wordファイル/16KB]
- 届出先
退職時の任命権者に提出となります。(職員課人事担当に提出してください。
概ね再就職後2週間以内に届出してください。 - 届出が不要な場合
- 日々雇い入れられる者となった場合
- 任命権者等の要請に応じて引き続き地方公務員又は国家公務員となった場合
- 再任用職員として採用された場合
再就職状況の公表
令和3年度 再就職状況
令和3年度に退職した対象職員の再就職先は、次のファイルをご覧ください。
令和2年度 再就職状況
令和2年度に退職した対象職員の再就職先は、次のファイルをご覧ください。
令和元年度 再就職状況
令和元年度に退職した対象職員の再就職先は、次のファイルをご覧ください。